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ページ番号:40280

更新日:2026年10月22日

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登録免許税の非課税措置を受けるための証明願

目的・分類

事業者として手続きをしたい

  • 届出・証明
  • 障がい・福祉

手続き名称

登録免許税の非課税措置を受けるための証明願

概要文

社会福祉法人が自己のために受ける登記で、社会福祉法第2条第1項の社会福祉事業の用に供する建物の所有権、又は土地の権利の取得登記については、登録免許税が非課税となります。登録免許税の非課税措置を受けるための証明の申請手続きです。

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申請方法

郵送: 利用可能

窓口: 利用可能

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お問い合わせ先

福祉部福祉総室指導監査課指導監査係