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ページ番号:40280
更新日:2026年10月22日
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登録免許税の非課税措置を受けるための証明願
目的・分類
事業者として手続きをしたい
- 届出・証明
- 障がい・福祉
手続き名称
登録免許税の非課税措置を受けるための証明願
概要文
社会福祉法人が自己のために受ける登記で、社会福祉法第2条第1項の社会福祉事業の用に供する建物の所有権、又は土地の権利の取得登記については、登録免許税が非課税となります。登録免許税の非課税措置を受けるための証明の申請手続きです。
詳細ページ
申請方法
郵送: 利用可能
窓口: 利用可能