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ページ番号:40484

更新日:2026年10月22日

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建築基準法第12条第1項・第3項の規定による報告

目的・分類

手続きをしたい

  • 届出・証明

手続き名称

建築基準法第12条第1項・第3項の規定による報告

概要文

特定建築物等の所有者等は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に点検を行い報告する手続きです。

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申請方法

郵送: 利用可能

窓口: 利用可能

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お問い合わせ先

まちづくり部まち開発室建築指導課指導係