ホーム > くらし・手続き > 甲府 デジタル市役所 > 建築基準法第12条第1項・第3項の規定による報告
印刷
ページ番号:40484
更新日:2026年10月22日
ここから本文です。
建築基準法第12条第1項・第3項の規定による報告
目的・分類
手続きをしたい
- 届出・証明
手続き名称
建築基準法第12条第1項・第3項の規定による報告
概要文
特定建築物等の所有者等は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に点検を行い報告する手続きです。
詳細ページ
申請方法
郵送: 利用可能
窓口: 利用可能