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ページ番号:38245
更新日:2026年10月7日
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求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年10月1日施行 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等に対するハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシャルハラスメントの定義
職員による性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されることをいいます。
求職活動等に関するルール
求職活動等におけるセクシャルハラスメントを防止するため、本市では次のルールを厳守します。
- 本市職員が行う面接や面談等は、就職ガイダンスなど職員が外部に出向く場合を除き、本庁舎をはじめとした市の施設またはオンライン会議システムで行うことを原則とします。
- 求職者等との連絡手段は、本市職員の個人携帯やSNS等を使用することはありません。
- 市職員は、セクシャルハラスメントについて自覚し、求職活動等において次のような性的な言動は行いません。
- 性的な内容の発言(性的な冗談やからかい、性的なうわさの流布、性的な体験等に関する質問、性別による差別的な発言など)
- 性的な行動(わいせつな写真等の配布・掲示、性的な関係の強要、身体への不必要な接触、食事とへの執ような誘い、執ような電話・メールなど)
求職活動等に関するルール
本市への求職活動等においてセクシャルハラスメントを受けたと感じた等ありましたら、次の問い合わせ先にご相談ください。
なお、相談者のプライバシーは保護されるとともに、相談等を理由として、採用選考等で不利益な取り扱いを受けることはありません。
相談窓口
- 甲府市役所総務部人事管理室職員課人係 055-237-5093
- 甲府市役所総務部人事管理室人材マネジメント課 055-227-5293