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ページ番号:38596
更新日:2026年10月22日
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住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(別サイトへリンク)
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き併記されます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。

旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
注意事項
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの併記は、市役所本庁舎へご来庁いただくことで追記できます。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に手続きを行ってください。
- 一度併記した旧氏は甲府市から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の市区町村の住民票に併記されます。
旧氏併記の手続きについて
届出ができる方
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
注記2:成年後見人等の方は、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
届出人により必要書類が異なります。
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 戸籍謄本または抄本
旧氏及び旧氏の振り仮名を確認するための戸籍謄本等の添付が原則として不要となりました。
ただし、庁内確認手続によって戸籍の情報を確認できない場合、請求者に対して戸籍謄本等の提出を求めることがあります。
3 マイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
4 旧氏併記をする方が記入した委任状(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
5 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 成年被後見人等・・・登記事項証明書(原本)(保佐人、補助人の場合は代理行為目録を含む)
届出場所・届出時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:引っ越しシーズンは休日開庁を行っております。開庁日は「3月・4月に住所変更の手続きをされる皆さまへ」をご覧ください。