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ページ番号:38564
更新日:2026年10月21日
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転籍届:本籍を変えたいときの届出
本籍地を変更(戸籍を移動)する転籍届の手続方法は次のとおりです。
届出ができる方(届出人)
転籍する戸籍の筆頭者、およびその配偶者となります。(筆頭者が亡くなっている場合は配偶者のみ)
注記1:転籍届を持参する方は代理人でも可能です。ただし、届出人である筆頭者およびその配偶者の署名が記入されている届書を必ずお持ちください。
注記2:筆頭者と配偶者の双方が除籍になっている場合は、転籍届出をすることができません。
届出に必要なもの
転籍届
転籍届は市民課戸籍係窓口(市役所本庁舎2階)または、市内各窓口センターで配布しています。詳細な説明を聞きたい場合は、市民課戸籍係窓口(市役所本庁舎2階)へお越しください。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の転籍届や、ダウンロードした転籍届も使用できます。必ずA4用紙に印刷してご活用ください。感熱紙は不可です。
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生するので、本籍を変えたい日に届出をしてください。
届出場所(届出地)
転籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 現在の本籍地(転籍前の本籍地)
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地(筆頭者または配偶者の住所地)
甲府市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで不備がなく本籍地である甲府市に届出があった場合に最も短い場合10日程度かかります。
他市区町村に届出された場合のほか、複数の届出をされた場合、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(別サイトへリンク)
転籍届の注意事項
他市区町村に転籍をすると、現在継続していない過去の身分事項(婚姻や縁組など)は転籍後の戸籍に記載されなくなります。
また、転籍される前の除籍謄本等は新本籍の市区町村で取得することができません。
生まれた時から現在までの戸籍が必要なときに、取得する戸籍が転籍により増えていく旨をご留意の上、転籍届の手続きを行ってください。