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ページ番号:38528
更新日:2026年10月22日
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第三者の戸籍の証明書を取得するとき
戸籍の証明書は戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は取得が可能です。
第三者の戸籍の証明を取得する方法は次のとおりです。
郵送で手続きを行う場合は「第三者の戸籍の証明書を郵便で取得するとき」をご確認ください。
取得できる方
次の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。
取得時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
- 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
第三者が取得できる正当な理由の例
- 相続人となった方が、相続人同士にあたる兄弟姉妹の戸籍を請求する場合
- 裁判所に申立てをする際の添付資料として必要な場合
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定のため
- 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定のため
必要なもの
取得者が個人の場合
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。本人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証などをお持ちいただいた方は、「書かない窓口サービス」をご利用いただけます。(本庁舎市民課窓口及び青沼窓口センターのみ)
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
- 取得者と対象者の関係
- 取得事由使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
(例)取得者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の兄であり、乙には子がおらず両親も死亡していて相続人となっているが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。 - 取得する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。
3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写しなど、取得者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
取得者が法人の場合
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。法人の場合、裏面の「使う人」欄に社印・社判を必ず押してください。
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(分かれば生年月日)
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかを記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。 - 取得する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
- 法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者名、日中連絡の取れる電話番号
- 会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印(裏面「使う人」欄)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
「本人確認を実施しています」より詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。
3 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。
注記1:名刺は確認書類とはなりません。
4 法人の主たる所在地を確認できるもの
会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内の原本)等をお持ちください。(戸籍法第10条の3第1項)
5 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
必要な資料は「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは市民課受付係までお問い合わせください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
6 当該取得の任に当たるものであることを明らかにする書面
委任状など
注記1:代表者自身が取得の任に当たっている場合は不要です。
注記2:名刺は社員であることの証明にはなりません。
第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例
理由
- 債務者の死亡に伴い、債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収を目的として、相続人を調査するために戸籍謄本を取得する場合
- 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺産を相続人に引き渡すことを目的として、成年被後見人またはその相続人の戸籍謄本を取得する場合
持ち物
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し
- (契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
- 注記:インターネットの申込みなどで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
- 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などの写し
- 成年後見人、保佐人、補助人として申請の場合
- 登記事項証明書(発行から3ヶ月以内の原本)
注記:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
手数料
- 全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
- 個人事項証明書(戸籍抄本) 1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
- 除籍個人事項証明書(除籍抄本) 1通750円
- 改製原戸籍謄本 1通750円
- 改製原戸籍抄本 1通750円
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。上記以外の証明書の手数料については「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。
申請場所・申請時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
または、市内各窓口センター(第三者請求が可能な証明書のうち原戸籍は除く)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。(午前8時45分から午後4時30分)
詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。