ホーム > お問い合わせ > よくある質問 > 戸籍・住民の手続き > 結婚・離婚の届出には何が必要ですか?

印刷

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

結婚・離婚の届出には何が必要ですか?

質問

結婚・離婚の届出には何が必要ですか?

回答

婚姻届・離婚届
(証人欄に成年二人の署名が必要です)
・夫と妻の本籍地でない役所に届け出する場合は、戸籍謄本1通※令和6年3月1日以降は戸籍の添付は不要です。
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証・パスポートなど)
・外国人との婚姻の場合は、他に必要書類があります。国によって異なりますので、市民課戸籍係までお問い合わせください。

注意

離婚届の場合、裁判で成立した調停・和解の離婚の場合は、各調書の謄本が必要です。
・審判・判決離婚の場合は、各調書の謄本および確定証明書が必要です。
詳しくは関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課戸籍係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5349

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?