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ページ番号:39386
更新日:2026年10月22日
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
自動車が道路を走行するには、「法で定める保安基準に適合している」、「登録を受けている」、「自動車検査証を備えている」などの運行要件をすべて満たしている必要があります。
臨時運行の許可は、道路を運行するやむを得ない事由がある場合に限り、最小限の運行について行政庁の許可を受けて運行できるようにする例外措置です。そのため、検査に合格しないような自動車の許可申請は認められません。
臨時運行許可の対象
許可対象となる車両
- 普通・小型・軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(排気量250CCを超えるもの)
許可対象となる運行目的
- 車検が切れた車の継続検査等のために、運輸支局等へ運行する場合
- 新規登録のために、運輸支局等へ運行する場合
- ナンバープレートの再交付(再封印)を受けるために、運輸支局等に運行する場合
- 車検を受けるための修理・整備を目的に回送をする場合 など
運行の経路
運行の目的を達成するために必要な経路(出発地、目的地及び主要経由地まで特定してください。)
記載例「甲府市→笛吹市」、「甲府市→中央自動車道→八王子市」、「甲府市丸の内1丁目→甲府市青沼1丁目」
注記:甲府市で許可する場合、出発地、目的地、もしくは運行の目的を達成するために必要な経路上に甲府市を含む必要があります。
許可できる期間
- 目的や経路により個別に判断し、5日を超えない範囲で必要な最小日数の貸出しとなります。予備日等余裕をもって貸出すことはできません。(通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は、1~2日間です。)
- 申請の受付は、仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日です。ただし、土日祝日に運行する場合は、直前の市役所開庁日の受付となります。(例:月曜日から使用⇒土・日が閉庁日のため金曜日から受付)
注意:ナンバープレートの使用は、1つの目的に対して1回限りで、許可を受けた車両・期間・経路以外に利用できませんのでご注意ください。
自賠責保険または自賠責共済の加入
臨時運行許可の申請期間内は、必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していなければなりません。なお、保険の有効期間はその最終日の正午で終了するため、最終日は臨時運行許可の運行期間に含めることはできません。
申請方法
申請受付日
原則として自動車を運行する当日(運行日が土曜日、日曜日、祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
注意:翌日の早朝から運行する必要がある場合など、やむを得ないときは前日でも受付けできますが、その場合の許可期間は翌日からとなります。
必要なもの
- 窓口に来た方の運転免許証など本人確認ができるもの
- 自賠責保険証(原本)
注意:令和7年1月より自賠責保険(共済)証明書の電子交付が始まりました。
しかし、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請においては、これまでどおり紙の保険証明書の提示が必要とされています。
紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。 - 自動車検証等
注意:電子車検証をお持ちの方は、車検証の原本をご提示ください。 - 自動車臨時運行許可申請書
- 保証人の署名(甲府市に住民登録がない個人の申請人のみ)
- 甲府市外にお住まいの方が申請する場合は、甲府市に住民登録がある保証人が必要です。
- 申請書の裏面に保証人欄があります。事前に、保証人ご本人が署名(自署)してください。
申請書のダウンロード
返却期間
臨時運行許可の有効期間が満了したときは、速やか(その日から5日以内)に「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を返却してください。
期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰則が適用されることがあります。
記:許可書又はナンバープレートの返納が遅れた場合には始末書を、亡失・き損した場合には亡失届を、許可を申請した窓口に提出していただきます。また、ナンバープレートの亡失の場合は、警察署に亡失届の提出もしていただきます。
なお、亡失・著しくき損した場合、実費相当額の弁償をしていただきます。
手数料
1件につき 750円
申請場所・申請時間
- 市民課窓口(市役所本庁舎2階)
- 中道支所(中道区域の方のみ)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜窓口での申請はできません。