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ページ番号:19438
更新日:2016年12月22日
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特定計量器立入検査
計量検査所では、はかりのほかに、燃料油メーターやガスメーターなどについても、検定証印の有効期限が切れていないか、また、不正に改造されていないか(封印の状態)などを確認するため、市内事業所を対象に立入検査を行っています。
検定証印の有効期限
計量法第72条・計量法施行令第18条
- 燃料油メーター:7年又は5年
- ガスメーター:10年又は7年
お問い合わせ先
甲府市計量検査所
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5304