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ページ番号:6554
更新日:2025年12月4日
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公的年金からの特別徴収(年金天引き)
導入経緯
新たな税負担を求めるものではなく、65歳以上の公的年金受給者の納税の便宜を図る目的で、今まで納付書や口座振替で納めていただいていた公的年金にかかる個人住民税が、当該年金から引き落とし(特別徴収)されるようになりました。
対象となる方
公的年金にかかる個人住民税納税義務者のうち、当該年4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。
※ただし、次の方は特別徴収の対象になりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
- 介護保険の保険料が特別徴収対象でない場合
対象となる税額
公的年金等に係る所得に対する個人住民税所得割額及び均等割額
ただし、特別徴収対象の給与所得がある方は均等割額は給与分から特別徴収されます。
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など
実施時期
平成21年10月支給分より、特別徴収となりました。
特別徴収税額と徴収方法
1.特別徴収初年度及び新たに特別徴収となった方
年度前半(上半期)は年税額の4分の1ずつを1期(6月)、2期(8月)に普通徴収により納付し、年度後半(下半期)においては年税額から普通徴収した額を差し引いた額を下半期の年金支給月の10月・12月・2月に3分の1ずつ、特別徴収します。
特別徴収初年度及び新たに特別徴収となった方のイメージ図
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徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
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|---|---|---|---|---|---|
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期別 |
1期 |
2期 |
年度後半(下半期、3・4期相当分) |
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年金支給月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収税額 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
2.通常年度の特別徴収対象の方
上半期の年金支給月の4,6,8月ごとに、前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を3分の1ずつ仮徴収します。下半期の年金支給月の10月・12月・2月に、年税額から当該年度の上半期の特別徴収税額を差し引いた額の3分の1を本徴収します。
通常年度の特別徴収対象の方のイメージ図
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期別 |
上半期(仮徴収) |
下半期(本徴収) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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徴収税額 |
前年度分の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1 |
前年度分の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1 |
前年度分の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |