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ページ番号:26557
更新日:2026年4月1日
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過誤納金の還付・充当
◯市税などを誤って重複して納付された場合や、納付後に申告などにより税額が変更され減額となった場合は、納め過ぎ(過誤納)となった市税などを還付いたします。
◯ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税などがある場合は、地方税法第17条の2等の規定により充当し、残額がある場合はその金額を還付いたします。
過誤納金の還付(充当)通知について
◯市税などが納め過ぎ(過誤納)となったことが確認できた際は、「還付充当通知書」と「還付請求書」を送付します。
※ただし、市税などに未納があった場合は、地方税法第17条の2等の規定により充当します。市税などを充当した際は、充当した税目や充当金額等の内訳を記載した「還付充当通知書」を送付します。なお、充当後に過誤納金がある場合は、その金額を還付いたしますので還付手続きをお願いします。
還付金の受取方法について
市税や保険料などの還付金は、ご指定の口座へ振り込む「口座振込」となります。
※やむを得ず口座振込ができない場合は、事前にご相談ください。
還付の手続きについて
◯手続き方法
- お手元に届いた「還付請求書」に必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒(切手不要)にて返送してください。
※同封の記入例を参考に、黒または青色インクの筆記具(鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンは不可)でご記入をお願いします。
※押印は、必ず朱肉を使う印鑑にてお願いします。(スタンプ印は不可) - 返送いただいた「還付請求書」が本市に届いてから、2ヶ月程度でご指定の口座に還付金を振り込みます。
※還付金の振込日は、原則、毎月第2・第4木曜日です。
還付金詐欺にご注意ください‼
◯市役所職員、家族・親戚、警察官を装った“還付金詐欺”に注意してください。
詐欺グループはさまざまな手口で狙ってきます。
- 市役所職員が「ATM」の操作を指示することはありません。
- 市役所職員が「キャッシュカード」をお預かりすることはありません。
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◯詐欺グループは言葉巧みに話しますので、不審に思ったときは慌てて即答せずに、周囲の方に相談や確認をしてください。


