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ページ番号:24254
更新日:2024年6月6日
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指定施術機関・助産機関について
各種手続き
指定の新規申請
変更の届出
休止、廃止、再開についての届出
その他様式
生活保護法に基づく施術機関・助産機関の指定情報
生活保護法に基づく施術機関・助産機関の指定情報等については、生活福祉課保護事務係へお問い合わせください。
「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について
生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日社発第727 号厚生省社会局長通知)により取り扱われているところでありますが、今般、同通知の一部の改正がありましたので、了知の上、適切な取扱をお願いします。
(以下参考資料)
- 【保医発0522第1号】柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(PDF:8,234KB)
- 【保発0522第5号】「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(PDF:188KB)
- 【保発0528第4号】「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(PDF:564KB)
- 【事務連絡】柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(PDF:163KB)