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ページ番号:32216
更新日:2026年3月24日
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生活保護費の不正受給防止対策について
生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保証すること及び自立を助長することを目的としており、生活保護受給者は生活保護費を適正に活用する必要があります。
本市では、生活保護の適正な運営を図り、生活保護制度の信頼性を向上するために、生活保護費の不正受給に対して厳正に対処しています。
不正受給とは
生活保護を受けている間、世帯の収入や世帯員の状況に変化があったときは、生活保護受給者は福祉事務所に速やかに正しい届出をしなければなりません。
事実と違う申請や不正な手段を使って生活保護費を受け取ることを「不正受給」といいます。
不正受給の例
- 就労収入や年金収入、その他の収入(各種手当、保険金、仕送り等)を得ているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている
- 土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている
- 福祉事務所に届け出ている世帯員以外の方と同居している
- 暴力団員であるにも関わらず、生活保護を受給している
※病気やケガなどの就労を阻害する要因がない生活保護受給者には、就労指導を行っています。就労などによって得た世帯の収入が、最低生活費に満たない場合、その不足分は保護費により補うことから、就労収入を得ながら生活保護を受給されている方もいます。得た収入を福祉事務所に適正に申告していれば、不正受給とはなりません。
※土地、家屋、自動車等の資産は、一定の条件を満たすことにより、処分せずに継続して保有することが認められる場合があります。
不正受給の防止及び早期発見のための対策
- 届出義務の説明
福祉事務所では、保護開始時、それ以降も年1回以上の頻度で、書面または口頭により、生活上の変化があったときの「届出の義務」について説明しています。 - 家庭訪問による生活状況の確認
生活保護受給者の自宅を定期的に訪問し、生活・就労・求職状況等を聴取することにより、また、これらについての相談に応じることにより、被保護者の生活状況等の変化について確認を行っています。 - 課税調査等の各種調査
給与等を支払った事業所は、従業員が居住する市町村の課税担当課に報告を行います。課税担当課に報告のあった給与額と福祉事務所に申告のあった収入額を比較し、差異がないか調査しています。差異が生じた場合は、さらなる調査を行い、未申告収入の有無について確認を行っています。 - 警察官OB職員の配置
本福祉事務所では、警察官経験者を職員として配置しています。元警察官としての専門的な見地から不正受給事案に対する調査及び検討、並びに悪質な事案に対する告訴手続きの調整を行っています。 - 不正受給防止の「しおり」及び「Q&A」の作成、配布
本福祉事務所では、令和5年3月に不正受給防止のしおり『不正受給にならないために』(PDF:696KB)及び『不正受給に関するQ&A』(PDF:308KB)を作成、配布しています。
不正受給への対応
福祉事務所による調査の結果、不正受給であると判断した場合は、当該世帯に対して不正に受給した生活保護費の返還を求め、必要に応じて指導及び保護の変更・停止・廃止を行います。
なお、その不正受給が意図的に行われたものであったり、生活保護費の返還に応じない場合など悪質な事案については、告訴する場合があります。告訴となったときには、生活保護法第85条に定める罰則が科されます。
★生活保護法第78条(費用等の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
★生活保護法第85条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
本市での対応事例
| 区分 | 事案年月 | 内容 |
| 告訴 | 令和4年11月 | 就労による収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に虚偽の申告をし、生活保護費を不正に受給した。(詐欺容疑) |