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ページ番号:34476
更新日:2024年9月18日
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令和6年度報酬改定に伴う新規減算項目等について
障害福祉サービスにおいて、今年度報酬改定が行われました。
これに伴い、各事業所で適切な運営がなされるよう、新設となった減算項目を中心にまとめましたので、参考としてください。
また、各項目の詳しい内容については厚生労働省HP(別サイトへリンク)をご確認ください。
1.新設・変更された減算項目(共通)
| 虐待防止措置未策定減算(新設) | 業務継続計画未策定減算(新設) |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 情報公開未報告減算(新設) |
虐待防止措置未実施減算(新設)
算定要件
次のいずれか1つでも満たさない場合に減算が適用されます。
- 虐待防止委員会の定期(年1回以上)開催及び職員への周知
- 定期的(年1回以上)な研修の実施
- 担当者の設置
基本報酬から所定単位数の1%が減算されます。
↓委員会の設置等については以下を参考にしてください
「障害者虐待防止委員会、身体的拘束等の適正化委員会と虐待防止責任者の役割」(別サイトへリンク)
身体拘束廃止未実施減算
算定要件
次のいずれか1つでも満たさない場合に減算が適用されます。
- やむを得ず身体拘束等を行う場合、様態及び時間、利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由その他必要な事項を記録している
- 身体拘束適正化検討委員会の定期(年1回以上)開催及び職員への周知
- 身体拘束等適正化のための指針を整備している
- 定期的(年1回以上)な研修の実施
サービス類型によって基本報酬から所定単位数の10%または1%減算されます(減算額が変更になりました)
<留意事項>
※やむを得ない理由とは、切迫性・非代替性・一時性のすべてを満たす必要があります。
※虐待防止委員会との一体的な運営も可能です。
業務継続計画(BCP)未策定減算(新設)
算定要件
|
業務継続計画(BCP)を策定し、業務継続計画に従い、必要な措置※1を講じていない場合に減算が適用されます。 |
※1…必要な措置とは、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しのことを指します。なお、実施の有無については、業務継続計画未策定減算の算定要件ではありません。
サービス類型によって基本報酬から所定単位数の3%または1%減算されます
↓BCPの作成については、厚生労働省でひな型やガイドラインを公開していますので参照してください。
「障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等について」(別サイトへリンク)
<留意事項>
※感染症BCPと自然災害BCPは、一体的に作成することも可能です。
情報公開未報告減算(新設)
算定要件
|
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、減算が適用されます。 |
サービス類型によって基本報酬から所定単位数の10%または5%減算されます
2.その他義務化された項目
感染症対策の強化
令和6年度より全ての障害福祉サービス等事業者に、感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、次に掲げる措置について義務づけられました。
義務づけされた措置
- 感染対策委員会の定期開催(※)及び職員への周知
(※)6月に1回以上の開催が必要です。 - 感染症及びまん延帽子のための指針の整備
- 定期的な研修及び訓練の実施
<留意事項>
※感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することができます。
※委員会を開催した際は、議事録を作成してください。
※研修及び訓練を実施した際は実施内容について記録してください。
↓指針の作成等について以下を参考にしてください
「障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き」(PDF:2,778KB)
業務継続に向けた取組の強化
義務づけされた措置
- 策定された業務継続計画(BCP)に基づく、定期的(年1回以上)な研修及び訓練の実施
- BCPの定期的な見直しと必要に応じて内容の変更
※感染症BCPの研修・訓練は、今年度から義務化された「感染症対策の強化に係る取組み」と一体的に実施することができます。
※BCPの未策定は減算となります。