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ページ番号:5258
更新日:2026年9月24日
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甲府市の介護保険料
介護保険料(第1号被保険者:65歳以上の方)
ご自身の所得や世帯の課税状況に応じて、介護保険料の金額が決まります。まずは保険料区分と年間保険料額を確認しましょう。
この項目でわかること
介護保険料は、所得や世帯の状況に応じて決まります。また、納付方法は受給している年金額によって異なります。知りたい内容からお進みください。
1.保険料を調べる
令和8年度の保険料は次のとおりです。
甲府市の介護保険料は、世帯の課税状況や所得等に応じて次のとおり決められています。
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保険料段階 |
所得区分 |
保険料率 |
年間保険料額 |
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|---|---|---|---|---|---|
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第1段階 |
生活保護を受けている方 世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入額とそれ以外の合計所得金額をあわせて82万6,500円(※1)以下の方 |
基準額×0.285 |
22,170円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入額とそれ以外の合計所得金額をあわせて82万6,500円(※1)超120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
37,730円 |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない方 |
基準額×0.685 |
53,280円 |
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第4段階 |
市民税課税者がいる世帯で、本人が市民税非課税および前年の公的年金等収入額とそれ以外の合計所得金額をあわせて82万6,500円(※1)以下の方 |
基準額×0.90 |
70,000円 |
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第5段階 |
市民税課税者がいる世帯で、本人が市民税非課税および第4段階に該当しない方 |
基準額×1.00 |
77,780円 |
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第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 |
93,330円 |
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第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 |
基準額×1.25 |
97,220円 |
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| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.30 |
101,110円 | ||
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第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上290万円未満の方 |
基準額×1.50 |
116,670円 |
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第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.75 |
136,110円 |
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第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上420万円未満の方 |
基準額×2.00 |
155,560円 |
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第12段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上600万円未満の方 |
基準額×2.10 |
163,330円 |
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第13段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 |
基準額×2.30 |
178,890円 |
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第14段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1.000万円未満の方 |
基準額×2.50 |
194,450円 |
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第15段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
基準額×2.60 |
202,220円 |
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(※1)介護保険法施行令の一部改正により、令和8年度の保険料算定基準が80万9,000円から82万6,500円に見直しされました。
65歳以上の方の保険料は、甲府市の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして決められています。
「基準額」=「甲府市の介護サービス総費用のうち65歳以上の方の負担分」÷甲府市の65歳以上の方の人数
基準額は、保険料段階の5段階【77,780円】となります。
令和8年度介護保険料の市民税課税・非課税の判定について
令和8年度介護保険料に限っては、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満の人は、住民税課税・非課税の判定において税制改正前と同様の判定となるよう調整します。そのため、令和8年度で税法上は住民税非課税となった場合でも、介護保険料に関しては住民税課税とみなす場合があります。
- 合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した額のことで、扶養控除や医療費控除などを控除する前の金額です。土地建物を売却したときの譲渡所得で受けられる特別控除額が控除として認められます。なお、令和8年度介護保険料に限っては、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満の人は、令和7年度税制改正による給与所得控除の引上げ分を合計所得金額に加算します。
- 世帯:令和8年4月1日時点での世帯に基づき決められます。ただし、他の市町村から転入してきた場合や年度途中で65歳に達した場合は、資格取得日の世帯状況によって決められます。
- 老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の条件を満たしている方が受けている年金です。
- 公的年金等収入額:国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金、老齢福祉年金等は含みません。
2.納付方法を知る
介護保険料の納付方法は、受給している年金額によって異なります。年金からの天引きか、口座振替・納付書による納付かを確認できます。
介護保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金の金額によって2通りに決められます。
65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から保険料が発生します。
特別徴収(年金から天引き)
年金が年額18万円以上の方⇒年金から天引き
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
- 前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4・6・8月(仮徴収期間)は2月の徴収額と同額の保険料を納めます。10・12・2月は、7月に確定される年間の保険料額から仮徴収期間に納めていただいた保険料額を除いた額を納めます。
- 普通徴収から特別徴収に切り替わる時期は、65歳になった年の翌年度の4月・6月・8月・10月のうちいずれかとなります。仮徴収期間については、前々年の所得額をもとに仮に算定した年間保険料額を特別徴収が開始される月から翌年2月までの年金給付月回数で割った額を特別徴収開始月から8月まで納めます。10・12・2月は、7月に確定される年間保険料額から仮徴収期間に納めていただいた保険料額を除いた額を納めます。
| 徴収区分 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金支給額 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
- 特別徴収額を平準化する場合があります。前年度から継続して特別徴収される方や4月から特別徴収される方で、前年度と同様の特別徴収額を仮徴収すると仮徴収額と本徴収額が大きく違ってしまうことが想定される方については、各月の特別徴収額が均一となるように6月・8月の特別徴収額を変更します。
- 年金からの天引きは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が対象です。老齢福祉年金や寡婦年金などは対象になりません。
年金が年額18万円以上でも一時的に口座振替や納付書で納めることがあります。
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に口座振替や納付書で納めます。
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市町村から転入した場合
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合
普通徴収(口座振替または納付書による納付)
年金が年額18万円未満の方⇒口座振替・納付書
口座振替や納付書で、期日までに金融機関等を通して保険料を納めます。
- 7月を最初の納期として翌年3月までに年9回に分けて保険料を納めます。納期は、各月の末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。
| 本徴収 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
3.口座振替を申し込む
納め忘れを防ぎたい方や金融機関等へ行く時間がない方は、口座振替が便利です。申し込み方法や手続きの流れを確認できます。
保険料納付は口座振替が便利です
忙しい方、なかなか外出できない方は、介護保険料の口座振替をご利用ください。
手続き方法は、次のページを参照してください。
保険料を滞納した場合
介護保険料を滞納すると、滞納している期間に応じて保険給付が制限される場合があります。また、滞納されている方には督促状等を発送するほか、文書や訪問などによる徴収の催告を行います。
納期限までに納められない場合や納付相談をご希望される方は、長寿介護課滞納整理係までご連絡ください。
1年以上の滞納(償還払い)
本来1割(一定以上の所得者は2割または3割)負担である介護サービスの利用者負担が全額自費となります。後日、申請により保険適用分の給付費が払い戻されます。
1年6か月以上の滞納(一時差し止め)
本来1割(一定以上の所得者は2割または3割)負担である介護サービスの利用者負担が全額自費となり、さらに、申請により払い戻される給付費を滞納した保険料に充てられることもあります。
2年以上の滞納(給付減額)
時効を迎え欠損処分となった期間に応じて、本来1割(一定以上の所得者は2割または3割)負担である介護サービスの利用者負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等が支給されません。
介護保険料(第2号被保険者:40歳から65歳未満の方)の保険料
医療保険の保険料とあわせて徴収します。
加入している医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は医療保険料と一括して納めます。
国民健康保険に加入している方
国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められ、国民健康保険料とあわせて世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方
各健康保険ごとに設定された介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。介護保険料は原則として事業主が半分を負担します。
詳細は、加入している健康保険団体へお問い合わせください。