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ページ番号:26879
更新日:2026年7月28日
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石綿(アスベスト)健康被害救済制度
石綿健康被害救済制度は、日本国内において石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方およびそのご遺族のうち、労災補償(労災保険)等の対象とならない方に対して救済給付の支給を行う制度です。
対象となる病気
この制度の対象となる病気(以下、「指定疾病」という。)は、次のとおりです。
- 中皮腫(がんの一種)
- 石綿による肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
現在これらの病気にかかられている方およびこれらの病気が原因でお亡くなりになられた方のご遺族が、認定の申請や給付の請求をすることができます。
救済給付の内容
1.療養中に認定の申請をされた方
<療養中>
- 医療費・・・自己負担分
認定された方には「石綿健康被害医療手帳」が交付され、保険医療機関等において認定された疾病に係る医療を受ける際、この医療手帳を提示することにより、医療費の自己負担分の支払いが免除されます。
また、基準日(※)から医療手帳の交付までの間に保険医療機関等において認定疾病の治療等で支払った医療費の自己負担分については、医療費請求書により独立行政法人環境再生保全機構(以下、「ERCA」という。)に請求することができます。
※基準日とは、認定疾病について、初めて保険医療機関等において健康保険法適用となる医療を受けた日(その日が認定申請日の3年前の日よりも前である場合は認定申請日の3年前の日)です。
- 療養手当・・・10万3,870円/月
<お亡くなりになった場合>
- 葬祭料・・・19万9,000円
- 未支給の医療費等・・・療養中に受け取ることができなかった医療費および療養手当
- 救済給付調整金・・・280万円-(療養中に受けた給付+未支給の医療費等)
2.認定の申請をする前にお亡くなりになった方のご遺族
- 特別遺族弔慰金・・・280万円
- 特別葬祭料・・・19万9,000円
ご遺族からの請求期限
指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族からの請求については、請求できる期限があります。申請する疾病によって請求期限が異なりますのでご注意ください。
<中皮腫・肺がんの場合の請求期限>
施行前死亡者:令和14年3月27日
未申請死亡者:お亡くなりになった翌日から25年以内。
ただし、平成18年3月27日~平成20年11月30日にお亡くなりになった場合は、令和15年12月1日まで。
<著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚の請求期限>
施行前死亡者:令和18年7月1日
未申請死亡者:お亡くなりになった翌日から25年以内。
※施行前死亡者とは
中皮腫・肺がんの場合:平成18年3月26日以前に亡くなられた方
石綿肺・びまん性胸膜肥厚の場合:平成22年6月30日以前に亡くなられた方
※未申請死亡者とは
中皮腫・肺がんの場合:平成18年3月27日以降に亡くなられた方
石綿肺・びまん性胸膜肥厚の場合:平成22年7月1日以降に亡くなられた方
申請から認定等までに要する時間
環境大臣の医学的判定を得る必要があるため、申請から認定等の結果通知まで、最短でも3か月ほどかかります。
申請方法
個々の状況に応じて必要な書類をお渡ししますので、まずは下記までご相談ください。
- 甲府市健康支援センター(甲府市保健所)地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2-17-1 2号館1階
電話:055-237-2505
受付時間:(平日)午前8時30分~午後5時15分
または
- 独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)石綿健康被害救済部企画調整課
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9F
電話:044-520-9614