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ページ番号:35698

更新日:2025年3月18日

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感染症法に基づく検査措置協定について

新型コロナウイルス感染症への対応における課題を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正されました。

改正感染症法では、感染症発生・まん延時に検査を提供する体制を確保するため、平時から都道府県や保健所設置市と病原体等の検査を行っている機関との間で協定を締結する仕組みが法定化されました。

これに伴い、本市においても感染症法第36条の6第1項の規定に基づき検査機関との協定を締結しました。

協定の内容

目的

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査体制の確保

措置内容

市からの要請に基づく感染症等の検査実施

協定期間

令和7年2月28日から令和9年3月31日まで

(期間満了の日の30日前までに、更新しない旨の申し出がない場合は、同一条件により3年間更新)

協定締結検査機関

感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、協定締結検査機関を公表します。

協定締結検査機関についてはこちら(PDF:75KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

保健衛生部生活衛生室医務感染症課感染症係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-8952

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