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ページ番号:26462
更新日:2023年11月8日
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添付書類の省略について
医薬品医療機器等法や毒物及び劇物取締法に関する手続きで、書類を既に本市に提出している場合については、その旨を申請書等の備考欄に記載することにより、提出又は提示を省略することができます。
対象となる添付書類について
次の添付書類に関しては、添付を省略することができます。
- 登記事項証明書※発行日から6か月以内
- 申請者等の診断書※診断日から3か月以内
- 薬剤師免許証および販売従事登録証の原本提示
- 雇用契約書写し又は使用関係証書
※先に提出した内容と変更のない場合に限ります。
備考欄への記載方法
「添付書類の省略」と記載し、「(1)省略する書類の名称」及び「省略する書類が添付されている申請書等の名称・提出年月日」を記載してください。
| 備考欄 |
添付書類の省略 |
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