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ページ番号:24357
更新日:2024年4月1日
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結核児童の療育医療
結核児童の療育医療とは
18歳未満で、結核のため指定療育医療機関にて入院治療される方が対象です。(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の医療給付の承認を得ることが前提となります。)
その世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。
また、入院療養生活に必要な日用品と、小・中学校に就学されているお子さんについては、学校教育を受けるに必要な学習用品が支給されます。(支給限度があります。)
申請方法
医師と相談の上、母子保健課へ申請してください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要な持ち物等、詳細につきましては、母子保健課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
母子保健課
TEL:055-237-8950