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ページ番号:36893

更新日:2025年12月2日

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合併処理浄化槽へ転換のお願い

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ

水環境を守るため、平成12年に浄化槽法が改正され、単独処理浄化槽の新設が禁止されました。また、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に務めるものとされました。

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い

単独処理浄化槽

トイレの排水だけを処理し、生活雑排水は処理することができません。よって、し尿以外の生活排水が未処理のまま、側溝や水路、河川に流れてしまいます。単独処理浄化槽のBOD排出量は、合併処理浄化槽の約8倍になります。

※BODとは、水質の汚濁を表す代表的な指標であり、有機物を多く含んだ汚れた水ほどその数値が高くなります。

合併処理浄化槽

トイレの排水、台所、お風呂、洗濯等の生活雑排水を処理することができます。合併処理浄化槽は下水処理場と同程度の汚水処理能力があるため、生活環境の保全及び公衆衛生の向上につながります。

 

ご使用の浄化槽がどちらのタイプであるかわからない場合は、ご自宅を購入した際のハウスメーカーや不動産会社、契約している保守点検業者にご確認ください。なお、平成13年4月以降に設置手続きをしたものは合併処理浄化槽となります。

 

「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ(環境省)」(別サイトへリンク)

 

補助金のご案内

甲府市では、予算の範囲内において家庭用小型浄化槽の設置費の一部を補助しております。

詳細については、下記リンク先ページをご参照ください。

 

お問い合わせ先

環境部環境総室環境保全課環境保全係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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