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ページ番号:5336
更新日:2025年3月28日
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家庭系パソコンの出し方(リサイクル)
出せるもの
- デスクトップパソコン本体
- ディスプレイ及びディスプレイ一体型パソコン
- ノートブック型パソコン
- キーボード、マウス、スピーカー、ケーブル等の付属品は一緒に排出することができます。
- ディスプレイはブラウン管(CRT)、液晶(LCD)とも対象になります。
出し方
不用となったパソコンを処分する場合には、次の方法で処分してください。
- 電話やインターネットでお持ちのパソコンのメーカーに直接申し込みます。
- メーカーからパソコンリサイクル専用の「ゆうパック」伝票が送られてきます。
- 機器を梱包し、ゆうパック伝票を貼って、郵便局へ引取りを依頼します。
注意事項
- リサイクルのときに料金が必要な場合は、メーカーから請求用紙が届きます。支払い後にゆうパック伝票が送付されます。
- 支払方法は郵便振替、銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済など、メーカーによって異なります。
- PCリサイクルマークのついた製品は、購入時にリサイクル料金を負担しているので、出すときに支払いの必要はありません。
- 伝票には、申し込みした時の情報により、住所や氏名などの必要事項がすべて印刷されてきますので、改めて記入するものはありません。
- 梱包は、段ボール箱やビニール袋等に入れ、運搬に耐えられる程度で結構です。
- デスクトップパソコン本体とディスプレイなど、複数台数を同時に出す場合は、それぞれ1台ずつ梱包してください。
- ゆうパックは、郵便局に電話をして戸口集荷とすることもできます。
- 簡易郵便局及び「ゆうパック取次所」では取り扱いできません。
- メーカーへの連絡なしに郵便局へ直接持ち込むことはできません。
- いったん回収されたパソコンの返品はできませんので、お気をつけください。
料金
- リサイクルには運搬や処理などの費用がかかるため、家電リサイクルと同様、リサイクル料金をお支払いください。回収再資源化料金については、各パソコンメーカーにお問い合わせください。
- 平成15年9月以前に購入したものについては、リサイクル料金が支払われていないため、捨てる時に支払うことになります。
平成15年10月以降に販売されるパソコンについては、購入時にリサイクル料金を負担しているため、排出者が料金を負担することはありません(対象のパソコンには「PCリサイクルマーク」がつきます)。
PCリサイクルマーク
その他の出し方
この他に、小型家電回収ボックスへ排出することも出来ます。
詳しくは、使用済み小型家電の回収ページでご確認ください。
出せないもの
- プリンター、スキャナー、デジカメ等の周辺機器、ワープロ専用機、PDAは対象外です。「燃えないごみ<新規133>」に出してください。
- キーボード、マウス、スピーカー、ケーブル等の付属品のみを廃棄する場合は対象外です。
循環型社会の形成に向けて
使用済みとなったパソコンは、破砕処理した後に一部金属部分の回収が行われていたものの、大部分が埋立て処分されていました。
しかし平成13年に「循環型社会形成推進基本法」のもと、リサイクルに関する法律が拡充され、同年6月に「資源有効利用促進法」が公布されました。この法律でパソコンは指定再資源化製品に指定され、パソコンメーカーは、使用済み時の回収・リサイクルなどの自主的取り組みを行うことになりました。
このメーカーによる自主回収とリサイクルは、これまで事業系パソコンを対象に行われてきましたが、平成15年4月7日に「資源有効利用促進法」における省令が改正され、同年10月1日から家庭系パソコンも対象とすることになりました。
この改正により、今までは燃えないごみの収集や小売店の下取りという方法で、回収・処理されてきた家庭系パソコンの処理の流れが大きく変わることになりました。
家電リサイクルとの違い
家庭系パソコンのリサイクルと家電リサイクルでは、基礎になる法律が異なるため、制度にも異なる点があります(「資源有効利用促進法」と「特定家庭用機器再商品化法」)。
- メーカーと消費者が直接連絡をとる方式のため、小売店での引取はありません(下取り等は除く)。
- 引取場所が郵便局に限られているため、メーカーへの直接搬入はできません。
- 平成15年10月1日(制度開始)以降に購入した製品は、購入時にリサイクル料金を負担しているため、排出時には新たな費用負担はありません(負担済みのものには「PCリサイクルマーク」がついています)。