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ページ番号:25209

更新日:2025年3月27日

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   空き地等に雑草等が繁茂し、放置されていると・・・  

           前    

                                [除草前]


   ●周辺の生活環境に多大なる悪影響を及ぼします。


   ●犯罪の誘発や火災の危険など防犯面からも好ましくありません。

 

  甲府市では「甲府市環境保全条例」により所有者の方に土地又は建物の適正管理を義務付けています。

         後

                    [除草後]

    所有者の責務として雑草等の管理を適正に行うようにしてください。

      

       ●なお、甲府市ではふるさと納税の返礼として、宅地等の除草代行サービスを行っております。

     詳しくは、甲府市ホームページの「ふるさと納税」をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

         産業部産業総室ふるさと納税課ふるさと納税係 055-237-5328

 

お問い合わせ先

環境部環境総室ごみ収集課収集衛生係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4313

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