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ページ番号:35501
更新日:2025年2月6日
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措置内容等報告書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、次の場合、速やかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、市長に措置内容等報告書を提出しなければなりません。
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区分 |
報告期限 |
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| 産業廃棄物管理票交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る産業廃棄物管理票にあっては60日)以内に産業廃棄物管理票の写しの送付を受けなかったとき、又は180日以内に最終処分が終了した旨の産業廃棄物管理票の写しの送付を受けなかったとき | 左欄に定める期間が経過した日から30日以内 |
| 法令で定める事項が記載されていない産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたとき | 当該産業廃棄物管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
| 虚偽の記載のある産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
| 処理困難通知を受けた場合において、収集運搬、中間処分又は最終処分が終了した旨の産業廃棄物管理票の写しの送付を受けていないとき | 当該通知を受けた日から30日以内 |
1.報告様式
※紙による交付(紙マニフェスト)と電子による交付(電子マニフェスト)で様式が異なるので御注意ください。
2.提出受付窓口等
持参する場合
甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係(甲府市上町601-4甲府市環境センター)までお越しください。
提出部数は1部で、押印は不要です。
控えが必要な場合は、2部提出してください。
郵送する場合
〒400-0831
山梨県甲府市上町601-4
甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係あて
控えが必要な場合は、2部提出していただき、送付に必要な切手を貼付した返送用封筒を同封してください。