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ページ番号:23711
更新日:2026年3月25日
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PCB廃棄物等に関する各種届出及び保管状況の公表
1.PCB廃棄物等に関する各種届出
(1)PCB廃棄物等の保管及び処分状況等
PCB廃棄物を保管している事業者、PCB使用製品を所有している事業者は、毎年6月30日までに前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況及びPCB使用製品の廃棄の見込み等について、様式第1号による届出書を甲府市長に提出しなければなりません。
(2)保管事業場の変更
PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者及びPCB廃棄物の処分事業者は、PCB廃棄物の保管場所、もしくは高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があった時は、変更後10日以内に様式第2号による届出書を甲府市長に提出しなければなりません。
※高濃度PCB廃棄物の移動については、基本的にJESCOの事業エリア内に限られます。その他の場合は、様式第3号の届出書による環境大臣の確認が必要です。
(3)すべてのPCB廃棄物等の処分等が終了した場合
全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した者又は全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する者は、処分または廃棄を終えた日から20日以内に様式第4号による届出書を甲府市長に提出しなければなりません。
(4)承継
PCB廃棄物等を保管等している事業者が、相続・合併・分割によりPCB廃棄物等を承継した場合は、承継があった日から30日以内に、様式第7号による届出書を甲府市長に提出しなければなりません。
- 様式第7号:承継届出書(エクセル:37KB)
(5)PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けの制限
PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは原則認められませんが、PCB特別措置法施行規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は6号の規定により、例外的に認められます。この規定によりPCB廃棄物を譲り受けた者は、譲り受けた日から30日以内に、様式第8号による届出書を関係書類を添えて甲府市長に提出しなければなりません。
第5号、第6号の規定による場合は、甲府市長の承認が前提条件となっておりますので、譲渡し及び譲受けを検討している場合は、事前にお問い合わせください。
- 様式第8号:譲受け届出書(エクセル:32KB)
(6)提出先
郵送の場合
〒400-0831
山梨県甲府市上町601-4
甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係あて
電子報告の場合
「やまなしくらしねっと」(別サイトへリンク)から、電子報告が可能です。
窓口に持参の場合
場所:甲府市環境部ごみ収集課(環境センター)
時間:平日の午前9時〜12時及び午後1時〜5時(事前連絡は不要です)
2.PCB廃棄物等の保管状況の公表
PCB特別措置法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む)の規定により、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等を公表しています。
(1)届出書の縦覧
保管事業者から提出された届出書の副本を縦覧により公表しています。
(1)場所:甲府市環境部ごみ収集課(環境センター)
(2)時間:平日の午前9時〜12時及び午後1時〜5時(事前連絡は不要です)
(2)PCB廃棄物等の保管事業場リスト
令和6年度末時点のPCB廃棄物等保管状況を次のとおり公表しています。