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ページ番号:17185
更新日:2026年10月7日
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山梨県内の最低賃金
最低賃金情報
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
山梨県の最低賃金は、令和8年11月1日以降「1,113円(時間額)」に改正されました。(別サイトへリンク)
この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
特定最低賃金(時間額)
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の特定最低賃金
- 自動車・同附属品製造業の特定最低賃金
上記の特定最低賃金はリンク先でご確認ください。
山梨県の最低賃金(特定最低賃金)(別サイトへリンク)


お問い合わせ
お問い合わせ先
- 山梨労働局賃金室TEL055-225-2854
- 甲府労働基準監督署TEL055-224-5616