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ページ番号:17185

更新日:2026年10月7日

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山梨県内の最低賃金

最低賃金情報

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

山梨県の最低賃金は、令和8年11月1日以降「1,113円(時間額)」に改正されました。(別サイトへリンク)

この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

特定最低賃金(時間額)
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の特定最低賃金
  • 自動車・同附属品製造業の特定最低賃金

上記の特定最低賃金はリンク先でご確認ください。
山梨県の最低賃金(特定最低賃金)(別サイトへリンク)

R8最低賃金1R8最低賃金2

お問い合わせ

お問い合わせ先

  • 山梨労働局賃金室TEL055-225-2854
  • 甲府労働基準監督署TEL055-224-5616

お問い合わせ先

産業部産業総室企業立地雇用推進課雇用推進係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5736

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