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ページ番号:37424
更新日:2026年4月15日
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【中心市街地】 空き店舗兼住宅向け分離改修補助金について
甲府市の中心市街地における空き店舗の解消や流通を図るとともに、商店街の活性化や地域に密着した街づくりに資するために、中心市街地の空き店舗兼住宅について、店舗部分と住宅部分の機能分離に要する経費の一部を助成します。
※甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金交付要綱内で規定されている補助金です。
中心市街地
甲府市中心市街地活性化基本計画で定められた区域です。
甲府市中心市街地活性化基本計画で定められた区域図(PDF:230KB)
申請期限
- 令和8年4月1日〜令和9年2月29日(令和8年度分)
※改装工事等は当該年度内に完了する必要があります。
※補助金の交付決定額が予算に達し次第、申請受付を終了しますので、ご了承ください。
補助対象者
空き店舗兼住宅の所有者で、次の要件に当てはまること。
- 市町村民税を滞納していないこと。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員ではないこと。
補助対象となる空き店舗兼住宅
- 中心市街地に立地する空き店舗兼住宅であること。
- 店舗と住居の入り口が一体となっているまたは、店舗と住居が内部構造上明確に区切られていない等、分離改修工事によって、1階店舗部分を路面店として貸し出すことが可能となること。
- 所有者と事業者(借りる予定の者)が、同一又は、所有者の3親等以内の親族へ貸し出すものでないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2状に規定する営業の店舗として提供しないことを誓約できること。
- こうふまちなか不動産バンクサポートサイト等で広く借り手を募集すること。
補助内容
※すでに工事に着手している場合は、補助対象外となります。
店舗部分と居住部分の機能分離にかかる工事費
⇒補助対象経費の2分の1以内かつ上限500,000円
※対象となる経費
仮設、解体工事費
出入り口や壁、間仕切りの新設や既存共用玄関等の分離に係る工事
電気工事、ガス工事、給排水工事又はメーター分離に係る工事
既存設置物、残置物処分費
※対象外の経費
備品の購入費
内装デザインや外装塗装工事、バリヤフリー工事など機能向上に係る経費(機能の分離に直接関係しない経費)
申請方法
補助金の交付を受けようとする商店街団体等は、事業着手1カ月前までに必ず産業部中心市街地振興課へご相談ください。ご相談いただいた後、中心市街地空き店舗活用事業補助金交付申請書(第1号様式その2)に、次に掲げる書類を添付して、中心市街地振興課へ提出をお願いします。(郵送不可)
- 申請者が個人である場合には履歴書、法人又はその他の団体である場合には定款又は規約等の写し
- 市町村民税納税証明書
- 代表者、役員等氏名一覧表
- 分離改修工事に係る図面及び見積書等経費の内訳が分かる書類
- 登記事項証明書
- 店舗位置図、平面図及び店舗の写真
- 所有者と居住者が違う場合には、居住者の同意書
- 誓約書(第3号様式)
- その他、市長が必要と認める書類
補助金交付要綱等
- 空き店舗活用事業補助金交付要綱(PDF:224KB)
- 空き店舗活用事業補助金交付申請書(第1号その2様式)(ワード:33KB)
- 誓約書(第3号様式)(ワード:20KB)
- 空き店舗活用事業変更等承認申請書(第4号様式)(ワード:16KB)
- 空き店舗活用事業実績報告書(第5号様式)(ワード:18KB)
- 空き店舗活用事業報告書(第6号その2様式)(ワード:17KB)
- 補助金申請から交付までの流れ(フロー)(PDF:230KB)