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ページ番号:31836

更新日:2024年12月9日

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インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について

 令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。

インボイス制度とは・・・

 【買い手側】

 仕入額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。

 

 【売り手側】

 インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要があります。

 ※登録申請は令和3年10月1日から開始しています。詳細は下記リンクをご確認ください。

インボイス制度関連リンク

お問い合わせ先

産業部商工観光室商工課商工業係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5695

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