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ページ番号:6281
更新日:2026年7月16日
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甲府市中小企業振興融資制度
甲府市中小企業振興融資パンフレット
甲府市中小企業振興融資パンフレット(2026年7月1日改定版)(PDF:298KB)
※ダウンロードしてご利用ください
資金名
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資金名 |
取扱金融機関 |
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山梨中央銀行/本・支店 |
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資金名 |
取扱金融機関 |
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山梨中央銀行 |
申請書ダウンロード
- 提出書類一覧(PDF:123KB)(各資金における必要書類を確認してください)
- 中小企業振興融資申込書(PDF:155KB)(A3サイズ横向きで印刷してください)
中小企業振興融資申込書(ワード:76KB) - 個人情報の提供に関する同意書(PDF:46KB)融資を申込みの際に添付してください)
- 誓約書(PDF:42KB)融資を申込みの際に添付してください)
- 事業計画書(借換融資用)(PDF:130KB)借換融資を申込みの際に添付してください)
事業計画書(借換融資用)(Excel:37KB) - 創業計画書(PDF:119KB)創業支援資金・女性おうえん資金を申込みの際に添付してください)
創業計画書(エクセル:77KB) (A3サイズ横向きで両面印刷してください) - 診査書(PDF:55KB)(創業支援資金・女性おうえん資金を申込みの際に添付してください)
診査書(エクセル:31KB) - 完成報告書(ワード:37KB) (設備資金を申込みの方は完成または購入後に提出してください)
- 変更届(名称・住所等)(PDF:45KB) (本市融資制度利用者の方で名称や住所等を変更した方は提出してください)
変更届(名称・住所等)(word:19KB) - 申立書(売上高の減少)(PDF:102KB)(特別経営安定資金を申込みの際に必要に応じて添付してください) 申立書(売上高の減少)(ワード:42KB)
- 申立書(総利益の減少)(PDF:104KB)(特別経営安定資金を申込みの際に必要に応じて添付してください) 申立書(総利益の減少)(ワード:42KB)
利用できる方
- (1)市内に住所(法人にあっては本店住所)及び主たる事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいる方。(創業支援資金、女性おうえん資金を除く)
- (2)市内に引き続き5年以上住所を有し、かつ、引き続き市内に住所を有すると認められる場合で、近隣市町村(山梨市、甲斐市、笛吹市、中央市、市川三郷町、昭和町、富士河口湖町)に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる者。(法人を除く)
- (3)創業支援資金、女性おうえん資金の融資を受けようとする者は、市内において事業を開始しようとする者(注)または事業開始後5年未満の者で、かつ、融資の申込み時点で市内に住所(法人にあっては本店住所)を有する者。
- (注)現在、事業を営んでいない個人であっても、過去5年間の間に事業所得が発生している場合は、保証と対象とならない場合があります。
- (4)山梨県信用保証協会の保証対象となる事業を営んでいる方。
- (5)市税の滞納がない方。
- (6)小規模企業者小口資金を申込む場合は、融資申込みの日以前1年間において市町村民税の所得割が課税されている方。(法人にあっては法人税割額)
担保および保証人
金融機関又は山梨県信用保証協会の定めによります。
ただし、小規模企業者小口資金については、原則として不要です。
融資利率
利率は年率で固定とします。融資条件が山梨県信用保証協会の保証付きの場合は、それぞれ0.1%減じた率(セーフティネット保証第1~6号または東日本大震災復興緊急保証の保証付、経営力強化保証を利用した借換融資(中小企業経営改善資金・地場産業振興資金)、創業関連保証並びに支援創業関連保証及び創業等関連保証の保証付(創業支援資金・女性おうえん資金)を行う場合は0.3%減じた率)とします。ただし、小規模企業者小口資金は除きます。
償還方法
元金均等月賦返済とします。また、季節資金については一括返済も可能です。
融資金額の上限
運転資金の融資金額は年間総売上高の3分の1、設備資金は5分の4を限度とし、次により算出された金額までとします。(年間総売上高の要件については、創業支援資金・女性おうえん資金を除く)
- (1)商品、材料等の購入に要する運転資金は、事業費(見積)の90%以内
- (2)貸店舗への入居に要する設備資金は、保証金、敷金、権利金の合計額の80%以内
- (3)(2)を除く設備資金は、事業費(見積)の90%以内
- ※(1)〜(3)の内容については、創業支援資金・女性おうえん資金についても適用されます。
中小企業者とは(中小企業基本法第2条の規定)
| 業種 | 資本金・出資金 | 従業員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製造業等(建設業、運輸業などを含む) 卸売業 サービス業 小売業 |
3億円以下 1億円以下 5,000万円以下 5,000万円以下 |
300人以下 100人以下 100人以下 50人以下 |
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| 特例 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 | ||
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |||
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | |||
| 医業 | (条件なし) | 300人以下 | |||
資本金または従業員のうち、いずれかを満たしていること。
その他の業種については、お訪ねください。
利用者の負担の軽減を行っています
(1)信用保証料の補助
小規模企業者小口資金の信用保証料を市と県で一部補助します。
女性おうえん資金の信用保証料を市で全額補助します。
特別経営安定資金(不況対策)の信用保証料を市で全額補助します。(令和8年7月1日〜令和9年3月31日年度保証申込の方のみ適用)
(2)利子補給(要申請)
- 小規模企業者小口資金の利用者が金融機関に実際に支払った約定利息のうち、年利1.2%相当分を利子補給します。利子補給基準に基づき年1回(毎年6月頃)申請していただきますが、交付の制限により交付できない場合があります。
- 創業支援資金・女性おうえん資金の利用者(※)が金融機関に実際に支払った約定利息のうち、年利1.0%相当分を利子補給します。利子補給基準に基づき年1回(毎年6月頃)申請していただきますが、交付の制限により交付できない場合があります。
(※)創業支援事業計画における「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明」の交付を市町村から受けた者に限る。本市の創業支援事業計画については「甲府市の創業支援事業計画について(サイト内別ページへリンク)」をご覧ください。 - 特別経営安定資金(不況対策)の利用者が金融機関に実際に支払った約定利息の全額を当初3年間利子補給します。利子補給基準に基づき年1回申請していただきますが、交付の制限により交付できない場合があります。(令和8年7月1日〜令和9年3月31日年度保証申込の方のみ適用)
利用者の利便を図っています
(1)同一資金内での追加及び運転資金・設備資金の併用融資ができます。
(2)既に融資を受けている資金と異なる資金に該当する場合でも、資金間の併用融資ができます。
- 併用融資の限度額は、同一資金内では設備資金の限度額、異なる資金間については新たに該当する資金の限度額とし、既に融資を受けている資金の未償還元金を控除して得た額の範囲以内とします。
- 特別経営安定資金、災害復旧対策資金及び季節資金は別枠とし、これらを併用する場合は融資枠に制限があります。
- 小規模企業者小口資金を別枠とし、普通資金と緊急資金を併用する場合の限度額は、合計で1,250万円とします。
資金使途について
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(1)運転資金 |
商品、原材料の購入、または経営の安定及び改善に要する資金 ※経営の安定及び改善に要する資金については、自己資本比率(資本÷資産)が40%以上の法人は対象外 ※借入金の返済、土地及び建物の購入にあてる場合は融資対象外 |
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(2)設備資金 |
店舗、工場、事務所及び従業員福利厚生施設等の新築、増改築、改装、または公害対策、防災対策、環境整備及び機械設備の近代化に要する資金 ※施設、設備は原則として着工、設置前のものであること ※車両の購入のうち、乗用車購入にあてる場合は融資対象外 |
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(3)共同施設設置資金 |
中小企業構造の高度化及びこれに準ずる事業のうち共同施設の設置、商店街の近代化、小売業の店舗共同化、その他の事業に要する資金 |