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ページ番号:10243
更新日:2024年4月5日
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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について
概要と目的
市や県が公共事業をスムーズに進めるためには、必要な土地を確保することがとても重要になります。
このため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法と略します)で、都市計画区域内及び都市計画施設等の区域内の一定の条件を満たす土地については、土地所有者が売買しようとする際に届出の義務を課したり、市や県に買取り希望の申出ができるようになっています。
届出制度(公拡法第4条)
土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときの届出義務です。有償譲渡が具体化し、相手方、予定価額がほぼ決まった時点で、必ず売買契約の締結前に届出をしてください。
届出が必要な土地
〇都市計画施設等の区域内に所在する土地(道路、公園などの予定地)で200平方メートル以上の土地
〇都市計画区域内の市街化区域内の土地で5,000平方メートル以上の土地
〇都市計画区域内の市街化区域以外の土地(市街化調整区域を除く)で10,000平方メートル以上の土地(甲府市では旧中道町の区域が該当)
手続きについて
1,届出者:土地所有者(売主)
2,あて先:甲府市長(平成24年4月1日より変更になりました)
3,提出先:甲府市役所まちづくり部都市計画課計画係
4,提出期限:売買契約の3週間前
5,提出部数:正本1部
6,提出書類
- 土地有償譲渡届出書(様式第1(イ))〔ワード(ワード:43KB) PDF(PDF:53KB)〕
- 位置図(縮尺2万5千分の1程度)
- 案内図(住宅地図など)
- 公図
- 土地の登記事項証明書
- 届出者と登記名義人が異なる場合は、証明する戸籍書類・売買契約書等
- 委任状(代理の方が申請及び通知の受理を行う場合)
届出後の流れ
〇買取りを希望する地方公共団体等がないとき
市長は、届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知します。
この通知があるまでは、当該届出に係る土地を譲り渡そうとする相手方に譲渡することはできません。
〇買取りを希望する地方公共団体があるとき
市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、届出のあった日から3週間以内に届出者と協議主体となる地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。
この協議は、正当な理由が無ければ拒むことができません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
申出制度(公拡法第5条)
市・県等に土地の買取りを希望するときに申出ができます。
申出が可能な土地
〇都市計画施設等の区域内に所在する土地(道路、公園などの予定地)で100平方メートル以上の土地
〇都市計画区域内に所在する土地で100平方メートル以上の土地
手続きについて
1,申出者:土地所有者(売主)
2,あて先:甲府市長(平成24年4月1日より変更になりました)
3,提出先:甲府市役所まちづくり部都市計画課計画係
4,提出部数:正本1部
5,提出書類
- 土地買取希望申出書(様式第1(ロ))〔ワード(ワード:41KB) PDF(PDF:51KB)〕
- 位置図(縮尺2万5千分の1程度)
- 案内図(住宅地図など)
- 公図
- 土地の登記事項証明書
- 届出者と登記名義人が異なる場合は、証明する戸籍書類・売買契約書等
- 委任状(代理の方が申請及び通知の受理を行う場合)
申出後の流れ
〇買取りを希望する地方公共団体等がないとき
市長は、申出のあった日から3週間以内に、申出者にその旨を通知します。
この通知があるまでは、当該申出に係る土地を譲渡することはできません。
〇買取りを希望する地方公共団体があるとき
市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、申出のあった日から3週間以内に申出者と協議主体となる地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。
この協議は、正当な理由が無ければ拒むことができません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
税法上の優遇措置
公拡法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。