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ページ番号:10300

更新日:2025年5月9日

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風致地区について

 風致地区は、良好な自然環境を維持し、調和のとれた都市景観の保全及び形成を図るために指定されています。

 地区内における建築物等の建築や木竹の伐採などについて、一定の制限があります。

※平成29年2月3日には、風致条例の運用基準(太陽光発電設備)を一部改正しました。詳細については
風致地区申請ガイドをご覧ください。

風致地区一覧表

名称

面積

告示年月日

備考

 甲府城跡

 5.5ha

昭和15年5月31日

史跡周辺

 愛宕山

 107.5ha

〃

丘陵

 護国神社

 168.8ha

〃

神社・森

 酒折

 7.4ha

〃

史跡周辺

 荒川

 75.5ha

〃

河川

 和田峠

 279.5ha

〃

森林

 

申請について

申請関係については、こちらをご覧ください。

※風致地区の範囲や詳細な色彩基準等については、お問い合わせください。

様式について

様式関係については、こちらをご覧ください。

現状の変更行為について

風致地区内で建築物及び工作物の新築等の現状変更行為をしようとする場合は,甲府市風致地区条例に基づく手続が必要となる場合があります。

※現状の変更行為を行う前にご相談ください。

お問い合わせ先

まちづくり部まち開発室都市計画課計画係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5819

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