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更新日:2021年6月15日

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開発行為や建築行為に起因して、住民と事業者の間で紛争が起こったとき、市は何をしてくれますか?

質問

開発行為や建築行為に起因して、住民と事業者の間で紛争が起こったとき、市は何をしてくれますか?

回答

市民と事業者の間の紛争は、原則として事業者に解決をお願いしています。

お問い合わせ先

まちづくり部まち開発室都市計画課指導係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5829

まちづくり部まち開発室建築指導課審査係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5824

開発行為に関することはまち開発室都市計画課指導係、建築行為に関することは施設整備室建築指導課審査係へ

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