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ページ番号:26469
更新日:2026年10月8日
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墓地(つつじが崎霊園)について
甲府市つつじが崎霊園は、閑静で市街地が展望される甲府市岩窪町地内に昭和30年より造成整備され、市営墓地として多くの市民の方に利用されています。

霊園は3区画に分かれており、全2,097区画の墳墓地があります。
墳墓地の型式及び使用料等はつつじが崎霊園墳墓地型式及び使用料一覧(PDF:50KB)のとおりです。
霊園に関する申請手続きについては、まちづくり部公園緑地課で行っております。
甲府市つつじが崎霊園の新規墳墓地使用許可の公募について
甲府市つつじが崎霊園では、使用者から返還された墳墓地について、新しい使用者を次のとおり公募しています。
・第1区及び第2区については、年に2回の抽選会による公募を行っています。(※次回は令和9年3月を予定)
・第3区については、随時受け付けを行っています。
※第3区の空き状況は霊園3区空き状況(R8.10.7現在)(PDF:220KB)のとおりです。
第1区及び第2区の墳墓地使用を希望する方へ
※次の1から6を確認のうえ墳墓地使用申請を行ってください。
1.第1区及び第2区の墳墓地使用許可を受けるための条件は次の4つになり、全ての条件を満たしている方のみが使用申請の対象となります。
(1)甲府市に住所を有する方、または埋葬される方が甲府市住民であること
(2)市町村民税または特別区民税を滞納していない方
(3)現に遺骨(焼骨に限る。)を保管している方(分骨は不可)
(4)墳墓地の継承が可能な方(現在、つつじが崎霊園には永代供養の施設はありません。)
※墳墓地ごとの管理は使用者ご自身で行っていただきます。(例:清掃、草取り、樹木の剪定など)
2.第1区及び第2区の墳墓地使用申請に必要となる書類は以下のとおりです。
※()は発行窓口
(1)墳墓地使用許可申請書(PDF:59KB)(公園緑地課)※記入方法は公園緑地課へお問い合わせください。
(2)住民票の写し(本籍の記載があるもの)(市民課または市内各窓口センター)
(3)亡くなった方との続柄、その他身分関係を証明する書類(戸籍等)(市民課または市内各窓口センター)
(4)市町村民税又は特別区民税の未納がないことの証明書(市民税課、市内各窓口センター)
(5)火葬許可書の写し(死亡届を提出した時に市民課から交付または斎場で焼骨後に交付)
※使用申請は郵送でも可能ですが確認の電話をさせていただく場合もあります。
3.墳墓地使用申請をされた方に次の書類を送付します。
(1)甲府市つつじが崎霊園使用希望墳墓地への申し込みについて
(2)申込対象墳墓地一覧表
(3)霊園見取図
(4)使用希望墳墓地申込書
(5)委任状(代理人が使用申請を行う場合は必要)
4.使用希望墳墓地申込書を締切期日までに提出してください。
上記3の書類を発送する際には、現地に墳墓地番号が分かる看板を設置します。通知に同封してある申込対象墳墓地一覧表及び霊園見取図を参照しどの墳墓地を希望するのか現地確認をしてください。
その後は、使用希望墳墓地申込書に希望墳墓地番号を記入し、通知に記載されている締切期日までに公園緑地課へ3.(4)及び(5)の書類を提出してください。提出は郵送でも可能ですが締切期日までに到着するよう発送してください。
1つの墳墓地に申し込みが単独であった場合は当選が確定します。重複した場合は抽選を行います。
5.当選された方には、後日次の書類が送付されます。
(1)当選決定通知書
(2)第1年度年間使用料の納付書
※納付書記載の指定期日までに納付してください。
6.納付が確認出来次第、「墳墓地使用許可証」を送付します。
墳墓地使用許可証が届きましたら、新規使用許可の手続きは終了となります。
墳墓地使用許可証は焼骨を墳墓に納める申請等で使用しますので大切に保管してください。
墓石の設置や納骨などの申請方法は下記の「甲府市つつじが崎霊園の申請手続きについて」を参照してください。
-
年間使用料について
第2年以降の年間使用料は納付書が届きましたら、期日までに納付してください。
納付書の発行は毎年7月1日で、納期限は7月31日となります。
なお、使用者の皆様には、使用料の口座振替をお願いしています。
-
使用料の還付について
墳墓地を使用しない前に使用権を返還した場合に限るものとし、還付金額は許可した時に納入した
使用料(第1年目の使用料)のみについて、次の算式により計算した額とします。
使用料×((10-経過年数)/10)=還付金額
(※経過年数が一年未満の場合は繰り上げて1年単位で計算する。)
使用料の還付を受ける方は墳墓地使用料還付請求書を提出する。
第3区の墳墓地使用を希望する方へ
※次の1から4を確認のうえ墳墓地使用申請を行ってください。
1.第3区の墳墓地使用許可を受けるための条件は次の3つになり、全ての条件を満たしている方のみが使用申請の対象となります。(遺骨の保有によって要件が変わります。)
(1)甲府市に住所を有する方、または埋葬される方が甲府市住民であること
※遺骨を保有していない場合は、申請者は甲府市に住所を有する方に限ります。
(2)市町村民税または特別区民税を滞納していない方
(3)墳墓地の継承が可能な方(現在、つつじが崎霊園には永代供養の施設はありません。)
※墳墓地ごとの管理は使用者ご自身で行っていただきます。(例清掃、草取り、樹木の剪定など)
2.第3区の墳墓地使用申請に必要となる書類は以下のとおりです。
※()は発行窓口
(1)墳墓地使用許可申請書(PDF:59KB)(公園緑地課)※記入方法は公園緑地課へお問い合わせください。
(2)住民票の写し(本籍の記載があるもの)(市民課または市内各窓口センター)
(3)亡くなった方との続柄、その他身分関係を証明する書類(戸籍等)(市民課または市内各窓口センター)
(4)市町村民税又は特別区民税の未納がないことの証明書(市民税課、市内各窓口センター)
(5)火葬許可書の写し(死亡届を提出した時に市民課から配布または斎場で焼骨後に配布)
※使用申請は郵送でも可能ですが確認の電話をさせていただく場合もあります。
※遺骨の保有がない場合も(3)の申請者の身分を証明する戸籍等もご提出ください。
※(5)は、現に遺骨を保有している方のみ必要となります。
3.使用許可が決定された方には、後日次の書類が送付されます。
墳墓地使用許可については、申請者の資格を確認し、先着順で使用者及び使用場所を決定し、通知します。
(1)決定通知書
(2)第1年度年間使用料の納付書
※納付書記載の指定期日までに納付してください。
4.納付が確認出来次第、「墳墓地使用許可証」を送付します。
墳墓地使用許可証が届きましたら、新規使用許可の手続きは終了となります。
墳墓地使用許可証は焼骨を墳墓に納める申請等で使用しますので大切に保管してください。
墓石の設置や納骨などの申請方法は下記の「甲府市つつじが崎霊園の申請手続きについて」を参照してください。
-
年間使用料について
第2年以降の年間使用料は納付書が届きましたら、期日までに納付してください。
期日は毎年7月1日~7月31日までとなります。
なお、使用者の皆様には、使用料の口座振替をお願いしています。
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使用料の還付について
墳墓地を使用しない前に使用権を返還した場合に限るものとし、還付金額は許可した時に納入した
使用料(第1年目の使用料)のみについて、次の算式により計算した額とします。
使用料×((10-経過年数)/10)=還付金額
(※経過年数が一年未満の場合は繰り上げて1年単位で計算する。)
使用料の還付を受ける方は墳墓地使用料還付請求書を提出する。
【霊園使用者】甲府市つつじが崎霊園の申請手続きについて
次の手続きに応じて必要書類を持参のうえ公園緑地課に提出してください。提出は郵送でも可能です。
1.焼骨を墳墓に納める場合
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2)「焼骨埋収蔵承認申請書」(第11号様式)(エクセル:13KB)
(3)「死体火葬許可証」又は「改葬許可証」
(4)印鑑(焼骨埋収蔵承認申請書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
※使用者が死亡した場合は「3.墳墓地使用許可証の名義人を変更する場合」を同時に行ってください。
2.本籍及び住所の変更の場合
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2)「墳墓地使用許可証記載事項変更届」(第10号様式)(エクセル:14KB)
(3)「住民票」(本籍記載のあるもの)
(4)印鑑(墳墓地使用許可証記載事項変更届に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
3.墳墓地使用許可証の名義人を変更する場合
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2)「墳墓地使用権承継承認申請書」(第8号様式)(エクセル:14KB)
(3)「戸籍謄本」(新使用者と現使用者(死亡者)との相続関係の判明ができる原戸籍等)
(妻または夫及び使用者の子どもの載っているもの)
または法務局登記官が認証した法定相続情報一覧図
(4)「同意書」(相続する人以外の相続関係者全員)(PDF:120KB)
(5)「住民票」(新使用者の本籍記載のあるもの)
(6)印鑑(墳墓地使用権承継承認申請書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
4.墳墓地使用許可証を紛失した場合
(1)「墳墓地使用許可証再交付申請書」(第9号様式)(エクセル:14KB)
(3)印鑑(墳墓地使用許可証再交付申請書・紛失理由書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
5.石塔建立及び改築又は撤去をする場合
設置または撤去する前に以下の書類を提出してください。
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2)「墳墓施設等設置承認申請書」(第6号様式)(RTF:44KB)
(3)仕様書(ワード:18KB)・設計書(ワード:17KB)・図面(平面・断面・正面・透視)
※(2)・(3)は、2部提出する。
(4)印鑑(墳墓施設等設置承認申請書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
(5)墳墓施設撤去工事仕様書(PDF:73KB)(撤去の場合)
(6)墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)したことがわかる写真(撤去の場合)
墓地設置の基準について
(墓碑・墳墓の施設基準)
- 墓碑は、1区画1基に限る。100型においては、幅1.5m以内×高さ2m以内とする。その他の型式においては、幅1m以内×高さ1.5m以内とする。
- 墓碑の正面方向は、墓参道に面するように建設する。
- 地下納骨施設の大きさは、間口、奥行き、深さそれぞれ1m以内とする。
- 地上納骨施設の建設は特別な理由がある場合のみ認めるものとし(公園緑地課に問い合わせてください)、区画の境界から0.7m以上はなし、高さは墓碑を含めて2.5m以内とする。
(碑石等の範囲及び基準)
- 碑石、形象類の幅及び奥行きは5m以内、高さは2.5m以内とする。
(工作物設置及び植栽の基準)
- かこいは、背面の生垣のみとする
- 植栽は常に高さ1m以内に整形ができる樹種とし、隣地、通路に支障を及ぼさないこと
(盛土の基準)
- 盛土の高さは境石止0.2m以内とする。
- 盛土の土留工事は境石壁の内面以内とする。
※高さとは盛土の地盤面から設備の最高部までのことをいう。
6.親族外の焼骨を墳墓へ納める場合
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2)「親族外焼骨埋収蔵承認申請書」(第11様式2)(RTF:39KB)
※申請人は使用者に限ります
(3)「死体火葬許可証」又は「改葬許可証」
(4)印鑑(親族外焼骨埋収蔵承認申請書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
7.埋収蔵してある焼骨(全部又は1体)を他の墓地へ移す場合
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2)「改葬承認申請書」(第12号様式(RTF:44KB))
改葬承認申請書の申請者が墳墓地使用者でない場合及び墳墓地使用者が死亡している場合に必要です。
(4)印鑑(改葬承認申請書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
※全部の焼骨を他の墓地へ移す場合は、この手続き後に「5.墓石等の撤去」「9.墓地を返還する場合」の順番に手続きを行ってください。
8.埋収蔵してある焼骨(一部)を他の墓地へ移す場合
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2)「改葬承認申請書」(第12号様式(RTF:44KB))
改葬承認申請書の申請者が墳墓地使用者でない場合及び墳墓地使用者が死亡している場合に必要です。
(4)印鑑(改葬承認申請書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
9.墓地を返還する場合
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2)「墳墓地使用権返還届」(第7号様式)(RTF:33KB)
(3)「墳墓施設等設置承認申請書」「□撤去」(第6号様式)(RTF:44KB)
(4)印鑑(墳墓地使用権返還届・墳墓施設等設置承認申請書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
※墳墓地の未使用の場合は、「(3)」は必要ありません。
(5)墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)にして返還すること。
10.納付書等の送付先を設定する場合
(1)「墓地使用料納付書等送付先届出書」(エクセル:26KB)
(2)印鑑(墓地使用料納付書等送付先届出書に使用)※朱肉を使う印鑑でお願いします
(3)納付義務者の本人確認書類(運転免許証や保険証など)
(4)送付先設定に係る住所が分かる本人確認書類(運転免許証や保険証など)