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ページ番号:5578
更新日:2026年4月2日
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生垣設置奨励助成
この制度は、安全でみどり豊かな街づくりを推進するため、生け垣づくりを奨励し、ブロック塀などを生け垣に改造する市民および新たに生け垣を設置する市民に対して経費の一部を助成する制度です。
対象
- (1)甲府市内に居住を有していること。
- (2)現在宅地として居住の用に供している土地で、道路に面している部分に生け垣を設置するもの。
ただし、同一敷地内で畑として使用している部分も宅地とみなします。
- (3)生け垣転換のためブロック塀などの取壊しを行うもの。 (取り壊す前に申請をしてください。)
助成金の額
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生け垣等設置事業 |
助成金 |
限度額 |
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|---|---|---|---|
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ブロック塀等を生け垣に改造 (取り壊す前に申請してください。) |
取壊し費 |
平方メートル当たり5,000円以内 |
100,000円 |
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植栽樹木費 |
m当たり5,000円以内 |
150,000円 |
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生け垣新設 |
植栽樹木費 |
m当たり5,000円以内 |
150,000円 |
生け垣設置の基準
- (1)植栽する樹木の大きさは、樹高0.8メートル以上2.0メートル以下、葉張り0.2メートル以上とします。
- (2)樹木の植栽本数は1メートル内に原則として3本以上とします。将来的に樹木の枝が道路に出ないような位置に植栽すること。
- (3)交叉する2つの道路に面して植栽する場合は、斜距離3メートルの角切りに相当する部分の生け垣の高さは0.8メートル以下にするようにします。
遵守事項
- (1)植栽は道路に面した敷地内に行ない通行人等の支障をきたさないようにしてください。
- (2)生け垣の健全な育成を図るため、剪定、施肥等適切な維持管理を行ない病害虫等が発生した場合、薬剤散布等すみやかに処理してください。
- (3) 生け垣の高さは、2メートル以内で揃えるようにしてください。
- (4)助成対象となった生け垣は植栽から5年間は伐採及び移植は出来ません。
- (5)ブロック塀は、取り壊す前に申請をしてください。取り壊してからの申請は、対象になりませんので、注意してください。
その他
- (1) 植栽する樹木の種類について、花の匂いの強いキンモクセイ等などについては、隣家、近所にアレルギー の人がいるとトラブルの原因になる場合があるので、注意が必要です。
- (2)植栽部分に面した道路沿いに土留用ブロック塀等を設置する場合、高さは地面から50cmまでとします。
- (3)見通しのある金網フェンス等の内側への生け垣設置は助成対象とします。
生け垣づくり助成金交付の申請方法について

(1)申請書を記入し、公園緑地課に提出してください。
(2)書類審査を行った後、工事を行ってください。
(3)工事完了後に完了届を提出してください。(完了届は申請書提出時に渡します。)
(4)完了届を確認後、検査を行います。
(5)検査後、助成金を交付します。(助成金の振り込み先を事前に登録してもらいます。)
※工事を行う前に申請を行ってください。
申請書はこちらになります。