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ページ番号:37888
更新日:2026年7月6日
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公園利用について
公園の行為・占用許可について
行為許可について
都市公園でスポーツ、レクレーション等を行う場合、次の申請書を記入して公園緑地課に提出してください。
※都市公園の行為許可は先着順となります。
行為許可は3か月先まで許可をとることができます。
都市公園で行為を行う場合、使用料がかかることがあります。
占用許可について
都市公園でイベントや設備の設置を行う場合は、以下の申請書を記入して公園緑地課に提出してください。
※都市公園の占用許可は先着順となります。
申請書を提出してから許可がでるまで、約2週間かかります。
都市公園を占用する場合は、使用料がかかります。
使用料についてはこちらをご確認ください。