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ページ番号:11585
更新日:2026年3月5日
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議会の権限
議会には、法律によって多くの権限が与えられています。
議決権
市長や議員から提出された議案などを審議して、地方公共団体としての意思又は議事機関としての議会の意思を決定する決議のことを議決といいます。
市の予算や条例の制定や改廃を議決します。また、決算を認定します。そのほか、大規模な工事や高額な物品購入等の大事な契約をするときなど、甲府市にとって重要な事項を議決します。
※これまでの審議結果はこちら。
選挙権
議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。
同意権
市長が選任(任命)する主要人事(副市長、監査委員、教育委員など)に同意するかどうかを決めます。
検査権・調査権・監査請求権
議会で決めたとおりに市政が正しく行われているかどうか調べます。また、必要があれば、関係のある人から意見を聞いたりします。
意見書提出権
市の公益に関することについて、議会の意思を意見書にまとめ国や県に提出して改善を求めます。
※これまでの意見書・決議等はこちら。
請願の受理
市民から提出された請願を受理・審査し、必要と認めるものは市長等に送付してその実現を要請します。