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ページ番号:10605
更新日:2024年9月30日
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選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権とは、投票に参加する権利、自分たちの代表を選ぶために投票することができる権利をいいます。
選挙権を持つためには?
- 1.日本国民であること
- 2.年齢満18歳以上であること
- 3.都道府県や市町村の選挙では、該当選挙の区域内に3か月以上住所があること
被選挙権
被選挙権とは、公職の選挙につき、候補者となり、当選人となりうる権利のことを言います。
被選挙権を持つためには?
- 1.日本国民であること
- 2.一定の年齢以上であること
- 3.都道府県や市町村の議会議員については、該当選挙の区域内に3か月以上住所があること
年齢要件等は、公職によって次のとおり定められています
|
|
年齢要件 |
住所要件 |
公示(告示)期間 |
任期 |
|---|---|---|---|---|
|
衆議院議員 |
満25歳以上 |
なし |
少なくとも12日間 |
4年 |
|
参議院議員 |
満30歳以上 |
なし |
少なくとも17日間 |
6年 |
|
県知事 |
満30歳以上 |
なし |
少なくとも17日間 |
4年 |
|
県議会議員 |
満25歳以上 |
県内に3ヵ月以上 |
少なくとも9日間 |
4年 |
|
市長 |
満25歳以上 |
なし |
少なくとも7日間 |
4年 |
|
市議会議員 |
満25歳以上 |
市内に3ヵ月以上 |
少なくとも7日間 |
4年 |
選挙権と被選挙権のない人
(1)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
(4)法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、
その刑の執行猶予中の人
(5)政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
(6)選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人