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更新日:2026年3月23日

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出張先、旅行先の市区町村で不在者投票する方法について教えてください。

質問

出張先、旅行先の市区町村で不在者投票する方法について教えてください。

回答

長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙などの請求書兼宣誓書を提出すると、投票用紙などが送付されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちの上、投票手続きをしてください。

注意

記載済の投票用紙は、滞在先の市区町村から選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会へ郵送されますが、投票日までに到着しなければ無効となります。投票用紙などの請求や不在者投票は早めにお済ませください。
不在者投票の受付時間については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-223-7361

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