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ページ番号:29413

更新日:2024年7月5日

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農地を適正に管理してください

市内には、雑草や雑木が繁茂している遊休農地が見受けられます。

このような状態ですと、火災や病害虫の発生原因となるほか、害獣のすみかやゴミの不法投棄の場所となることも考えられ、周辺の農地や近隣住民に迷惑がかかってしまいますので、農地の所有者は、農地の適正な管理(耕起、草刈り、伐採等)をお願いします。

 

(農地法第2条の2)

農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

 

 

お問い合わせ先

農業委員会事務局農業委員会事務局振興係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5892

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