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更新日:2024年11月18日

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相続等により農地の権利を取得した場合の手続き

質問

相続等により農地を取得した場合、どのような手続きをすればよいか。

回答

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。

注意

〇届出時に必要なものは、次のとおりです。
・届出書
・認印
・代理人が届出をする場合は、委任状
・農地の権利を取得した状況がわかるもの(土地の全部事項証明書、または登記完了通知書)

お問い合わせ先

農業委員会事務局農業委員会事務局農地係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5892

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