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ページ番号:23995
更新日:2026年7月1日
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特定医療費(指定難病)助成制度について
NEW!医療保険情報の確認方法
令和7年12月2日の医療保険証(健康保険証)の有効期限満了に伴い、本制度もマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
そのため、医療保険情報は以下の書類のいずれか1点(有効期間内のもの)で確認します。
| 健康保険情報の確認方法 | |
| 1.マイナ保険証 | 医療保険証は利用できないので、ご注意ください。 |
| 2.資格情報のお知らせ | 医療保険証の発行元がマイナンバー保険証の保有者(資格確認書の交付者を除く)に交付します。 |
| 3.資格確認書 | 原則、被保険者の申請に基づき医療保険証の発行元が交付しますが、当分の間は申請によらず交付されます。有効期限は5年以内で各保険者が設定しています。 |
| 4.マイナポータル(アプリ)の資格情報画面 | スマートフォン等によりマイナポータルにアクセスし、資格情報の画面を印刷してご提出ください。※ |
※窓口にお越しの際は、事前にマイナポータル(アプリ)の資格情報画面が閲覧できるかを確認してください。
利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている、4桁の暗証番号を失念された等で閲覧できない場合は、甲府市役所市民課(丸の内1-18-12F)で再設定の手続きを行ってください。
マイナポータル(アプリ)の資格情報画面の表示方法等については、以下をご確認ください。
アプリのダウンロード方法は、こちら(別サイトへリンク)をご覧ください。(総務省HP)
フルサイズはこちら(別サイトへリンク)からご覧いただけます。(総務省HP)
マイナポータルの資格情報画面の表示方法は、こちら(別サイトへリンク)をご覧ください。(デジタル庁HP)
難病医療費助成の申請について
原因が不明であって治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定めた疾病(指定難病)にかかっている患者さんの医療費の負担軽減を目的として、医療費の一部を助成します。
医療費の助成を受けるには、申請のうえ、指定難病審査会(山梨県)において支給認定を受ける必要があります。
<申請手続きを確認したい方はこちらから>
必要書類をご用意の上、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)地域保健課までお越しください。
不足書類がある場合は、申請を受理することができません。加入している医療保険等によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 初めて申請する方(新規申請、軽症高額該当の申請、医療費の払戻し、山梨県外からの転入等)
- 受給者証の記載事項に変更がある方(住所、氏名、医療保険等の変更)
- 受給者証の再交付を希望する方(紛失、汚損等)
- 受給者証を返還する方(治癒、死亡、県外への転出等)
<医療機関関係者の皆様へ>
「難病指定医」および「指定医療機関」の指定に関する届け出は、山梨県で受け付けています。
難病指定医の指定について(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)
指定難病医療制度における指定医療機関の指定について(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)
制度の対象となる方
次の項目をすべて満たす方が対象となります。
- 住民票上の住所地が甲府市内にある方(甲府市外の方は住所地を所管する保健所へ申請してください。)
- 指定難病にかかり、認定基準(※:詳細は下表を参照)を満たしている方
| (※)認定基準 |
| (1):病状の程度が、個々の指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度であること。 |
| (2):(1)に該当しない場合に、指定難病(当該疾病に付随して発生する傷病を含む)に係る医療費の総額(10割分)が33,330円を超えた月数が、申請日の属する月以前の12月以内に3月以上あること。 |
医療費助成の対象となるもの
指定難病に対する医療及び一部の介護サービスに関する費用について、健康保険等適用後の自己負担分を助成します。
ただし、支給認定を受けた疾病(当該疾病に付随して発生する傷病を含む。以下、同じ。)について、医療機関が所在する都道府県の知事が指定した「指定医療機関」で受療したものに限ります。
山梨県内の「指定医療機関」(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)
【助成の対象となる医療の内容】
支給認定を受けた疾病に対する、診察、薬剤の支給、入院、手術、居宅における療養上の管理等が対象となります。
【助成の対象となる介護の内容】
支給認定を受けた疾病に対する、次のサービスが対象となります。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
【助成の対象とならないもの】
(例)
・支給認定を受けた疾病に起因しない傷病に対する医療費
・受給者証に記載されている有効期間外にかかった医療費
・公的医療保険の適用が受けられない医療費(保険診療外の治療・薬代等)
・入院中の食事代や差額ベッド代
・診断書や証明書の作成費用(文書料)
・指定医療機関以外での診療費※指定医がいる病院であっても指定医療機関とは限りません。
・交通費
・車いす等の補装具にかかる費用
・高額療養費制度により公的医療保険から払戻しを受けることができる金額
医療費助成の内容
特定医療費(指定難病)受給者証を指定医療機関へ提示することで、医療費の自己負担割合が3割の方は2割に軽減されます(負担割合が2割や1割の方については、そのまま適用されます)。
また、所得や治療状況に応じて自己負担上限額(月額)が設定されます。月ごとに自己負担額を合算し、上限額に達した場合、その月において医療機関窓口でのお支払いがなくなります。
自己負担上限額は、「支給認定基準世帯」における市町村民税(所得割)の税額に応じて、下表のように算定されます。支給認定基準世帯内に指定難病および小児慢性特定疾病の受給者が複数いる場合には、その人数に応じて自己負担上限額が按分されます。
【自己負担上限額(月額)】

※令和8年7月から低所得Ⅰ及びⅡの方の基準額は82.65万円となっています。(令和8年6月までは80.9万円)
「高額かつ長期」とは・・・
【「高額かつ長期」の適用について(ページ内でリンク)】をご確認ください。
「人工呼吸器等装着者」とは・・・
人工呼吸器その他生命の維持に欠くことができない装置を装着している方のうち、厚生労働省が定める要件を満たす場合、自己負担上限額が1,000円となります。
臨床調査個人票において、(1)「装着の有無:あり」(2)「離脱の見込み:なし」(3)「施行状況:一日中施行」(4)「生活状況:全ての項目について部分介助または全介助」に該当する方が対象となります。
医療費助成が受けられる期間(受給者証の有効期間)
受給者証の有効期間開始日は、基準を満たした日となります。詳しくは別添資料指定難病と診断された皆さまへ(PDF:909KB)をご確認ください。
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申請を受理した日 |
受給者証の有効期間 |
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令和7年7月1日から令和8年6月30日まで |
基準を満たした日から令和8年9月30日まで |
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令和8年7月1日から令和9年6月30日まで |
基準を満たした日から令和9年9月30日まで |
有効期間満了後も引き続き医療費助成を希望される場合は、有効期間満了前に更新申請が必要です。対象の方には毎年6月頃ご案内を送付します。
各種申請手続きについて
必要書類をご用意の上、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)地域保健課までお越しください。
不足書類がある場合、申請を受理することができません。加入している医療保険等によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
初めて申請する方
- 難病医療費給付制度のご案内~新規申請手続き~(PDF:293KB)
申請に必要な書類は、5ページをご確認ください。 - 別添資料指定難病と診断された皆さまへ(PDF:909KB)
各種様式はこちらからダウンロードできます。保健所の窓口にもご用意しております。
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)(PDF:154KB)
- 【記入例】特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)(PDF:192KB)
- 臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(厚生労働省ホームページ)(別サイトへリンク)
- 住民基本台帳及び市・県民税課税状況の確認同意書兼調査票(PDF:175KB)
※こちらをご提出いただければ、原則、住民票の写しおよび所得・課税証明書の提出を省略できます。
ただし、情報照会の結果、省略ができない方であったことが分かった場合も支給認定基準世帯員分の所得・課税証明書をご提出いただく場合があります。
- 臨床調査個人票(厚生労働省ホームページ)(別サイトへリンク)
※A4・片面で印刷してください。
※臨床調査個人票を作成できるのは、「難病指定医」に限られます。
山梨県内の「難病指定医」(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)
※作成を依頼する際に、次の文書を併せて医療機関へ渡してください。
・難病指定医の皆様へのお願い(PDF:203KB)
<所得・課税証明書の必要年度>
毎年6月頃から当該年度の所得・課税証明書を取得できますが、申請受理日によって必要となる年度が変わりますのでご注意ください。
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申請書類受理日 |
所得・課税証明書の |
証明書の取得先 |
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令和7年7月1日~令和8年6月30日 |
令和7年度 |
令和7年1月1日時点で住民票があった市区町村役場 |
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令和8年7月1日~令和9年6月30日 |
令和8年度 |
令和8年1月1日時点で住民票があった市区町村役場 |
「軽症高額該当」の申請
診断基準を満たしていても(指定難病にかかっていることが証明されても)、重症化せずに抑えられている場合、疾患ごとの重症度基準(病状の程度が、個々の指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度にあるか)を満たさないことにより認定を受けられないことがあります。
「軽症高額該当」とは、このような場合においても、一定の要件を満たすことで支給認定を行い、高額な医療を継続することが必要な患者さんの負担軽減を図る特例です。新規申請と同時に申請することもできます。
次の2つの要件をともに満たす方が対象となります。
- 指定難病にかかっているが、病状の程度が基準を満たさない。
- 指定難病(当該疾病に付随して発生する傷病を含む)に係る医療費の総額(10割分)が33,330円を超えた月数が、申請日の属する月以前の12月以内に3月以上あること。
【ご案内】「軽症高額該当」による認定について(PDF:251KB)
【申請に必要な書類】
- 新規申請に必要な書類
※新規申請と同時に申請する場合は、新規申請分(1部)で構いません。
※新規申請から1年以内であれば、臨床調査個人票は不要です。 - 医療費証明書類(次のいずれか)
(1)特定医療費(指定難病)等証明書(軽症者特例申請用)(PDF:215KB)
※指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション等)に記載を依頼してください。
※必ずしも受診したすべての指定医療機関から取得する必要はありません。
要件を満たす範囲まであれば構いません。
(2)医療費申告書(様式第10号)(PDF:125KB)
※ご自身で指定難病にかかる医療費を記入するものです。助成の対象とならない医療費は除きます。
※月ごとに記載しますので、少なくとも3枚必要です。
※かかった医療費が確認できる領収書・診療明細書等の写しを添付してください。
指定難病に係る医療費の払戻し(償還払い)
受給者証の有効期間開始日から受給者証が交付されるまでに指定医療機関へ支払った自己負担上限月額を超える医療費や2割負担となることによる差額分の医療費については、払戻しを請求することができます。同一月内に複数の医療機関を利用した場合、それぞれの医療機関に係る自己負担額を合算して払戻し額を算出しますので、請求する全ての医療機関分の書類を揃えてから請求してください。
保健所で請求を受理してから約3~4か月後に、山梨県から指定口座へ振り込まれます。振込完了通知は発行されませんので、通帳を記帳してご確認ください。
【請求に必要な書類】
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票
- 特定医療費(指定難病)等請求書(様式第8号)(PDF:92KB)
※金額の欄は記入しないでください。保健所で医療費証明書をもとに返還額を算出します。 - 【記入例】特定医療費(指定難病)等請求書(様式第8号)(PDF:153KB)
- 特定医療費(指定難病)等証明書(様式第9号)(PDF:408KB)
※指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション等)に記載を依頼してください。
※自己負担上限額管理票に記載されている内容で返還する金額が分かる場合、証明書の作成は不要です。
受給者がお亡くなりになってから請求する場合は、上記の書類に加えて、委任状や戸籍謄本(改正原戸籍)等の相続に関する書類が必要となります。詳しくは、地域保健課までお問い合わせください。
転入前の自治体で認定を受けていて県外から転入してきた方
転入後も引き続き医療費助成を受けるには山梨県の受給者証が必要となるため、新規申請をしてください。
必要書類は【初めて申請する方(ページ内でリンク)】をご確認ください。
臨床調査個人票は作成不要です。
受給者証の記載事項に変更がある方
住所変更(甲府市内での転居、県内の市町村から甲府市への転入)
【申請に必要な書類】
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定医療費(指定難病)受給者証記載事項変更届兼申請書(様式第5号)(PDF:300KB)
- 住民基本台帳及び市・県民税課税状況の確認同意書兼調査票(PDF:175KB)
※こちらをご提出いただければ、住民票の写しの提出を省略できます。 - マイナンバー(個人番号)が分かるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号付きの住民票の写し)
※支給認定基準世帯員分が必要です。
(県内の市町村からの転入で国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方)
※保険変更と同様の手続きが必要です。
- 医療保険情報が確認できる書類(支給認定基準世帯員分)
(支給認定基準世帯員に変更がある方)
※階層区分変更と同様の手続きが必要です。
- 医療保険情報が確認できる書類(支給認定基準世帯員分)
氏名変更
【申請に必要な書類】
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定医療費(指定難病)受給者証記載事項変更届兼申請書(様式第5号)(PDF:300KB)
- 住民基本台帳及び市・県民税課税状況の確認同意書兼調査票(PDF:175KB)
※こちらをご提出いただければ、住民票の写しの提出を省略できます。 - マイナンバー(個人番号)が分かるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号付きの住民票の写し)
※支給認定基準世帯員分が必要です。
加入している健康保険の変更
保険変更に伴い支給認定基準世帯員が変更となる場合、階層区分(自己負担上限額)が変わる可能性があります。申請受理時に改めて階層区分の算定を行い、変更がある場合は、申請書類を受理した日が属する月の翌月(申請受理日がその属する月の初日である場合は当該属する月)から適用されます。
【申請に必要な書類】
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 変更後の医療保険情報が確認できる書類(支給認定基準世帯員分)
- 特定医療費(指定難病)受給者証記載事項変更届兼申請書(様式第5号)(PDF:300KB)
- 住民基本台帳及び市・県民税課税状況の確認同意書兼調査票(PDF:175KB)
※こちらをご提出いただければ、原則、住民票の写しおよび所得・課税証明書の提出を省略できます。
ただし、情報照会の結果、省略ができない方であったことが分かった場合も支給認定基準世帯員分の所得・課税証明書をご提出いただく場合があります。 - マイナンバー(個人番号)が分かるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号付きの住民票の写し)
※支給認定基準世帯員分が必要です。
指定医療機関の追加、削除
山梨県では、原則、受給者証にして医療機関名を記載しておりません。各都道府県から指定を受けている指定医療機関であればどこでも利用可能としていますので、追加申請は不要です。事前に医療機関へ利用の可否をご確認ください。
山梨県内の「指定医療機関」(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)
階層区分の変更
支給認定基準世帯員に変更がある場合や申告内容の修正があり年度途中に個人住民税課税額に変更が生じた場合には、階層区分が変わる可能性があります。申請受理時に改めて階層区分の算定を行い、変更がある場合は、申請書類を受理した日が属する月の翌月(申請受理日がその属する月の初日である場合は当該属する月)から適用されます。
【申請に必要な書類】
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定医療費(指定難病)受給者証記載事項変更届兼申請書(様式第5号)(PDF:300KB)
- 住民基本台帳及び市・県民税課税状況の確認同意書兼調査票(PDF:175KB)
※こちらをご提出いただければ、原則、住民票の写しおよび所得・課税証明書の提出を省略できます。
ただし、情報照会の結果、省略ができない方であったことが分かった場合も支給認定基準世帯員分の所得・課税証明書をご提出いただく場合があります。 - マイナンバー(個人番号)が分かるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号付きの住民票の写し)
※支給認定基準世帯員分が必要です。
「高額かつ長期」の適用について
支給認定を受けた方のうち基準を満たす場合に変更申請をすることで、申請書類を受理した日が属する月の翌月(申請受理日がその属する月の初日である場合は当該属する月)から自己負担上限額が軽減されます。
申請日の属する月を含む直近12か月のうち、指定難病に係る医療費総額(10割)が50,000円(診療報酬点数5,000点)を超える月が6回以上ある方が対象です。
支給認定前(新規申請書類を受理する前)にかかった医療費は算定に含みませんので、新規申請と同時に申請することはできません。
【ご案内】「高額かつ長期」の適用について(PDF:213KB)
【申請に必要な書類】
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)(PDF:154KB)
- 【記入例】特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)(PDF:193KB)
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票
- 医療費申告書(様式第10号)(PDF:125KB)
※自己負担上限額管理票に記載されている内容で証明できる場合は不要です。
※ご自身で指定難病にかかる医療費を記入するものです。助成の対象とならない医療費は除きます。
※月ごとに記載しますので、少なくとも6枚必要です。
※かかった医療費が確認できる領収書・診療明細書等を添付してください。 - マイナンバー(個人番号)が分かるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号付きの住民票の写し)
※支給認定基準世帯員分が必要です。
受給者証の再交付を希望する方
紛失、汚損等により受給者証の再交付を希望する場合は、次の書類をお持ちください。
なお、再交付した後に従前の受給者証を発見した場合は、速やかに従前の受給者証を返還してください。
【申請に必要な書類】
- 特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(様式第7号)(PDF:84KB)
- 申請者の身分証明書(運転免許証等)
(汚損による場合)
- 特定医療費(指定難病)受給者証
受給者証を返還する方
指定難病の治癒、受給者の死亡等により受給者資格が無くなった場合は、受給者証を返還してください。
また、山梨県外に転出する場合、山梨県で交付された受給者証は使用できなくなります。転出する前に受給者証を返還してください。転出先の保健所で手続きすることにより、引き続き医療費の助成を受けることができます。
特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票の返還は任意です。そのままお持ちいただいても構いません。
受給者証を返還した後に指定医療機関への支払いをする場合、医療費助成が受けられないことがあります。全ての支払いが完了してから返還してください。
【届出に必要な書類】
- 特定医療費(指定難病)受給者証資格喪失届(PDF:78KB)
- 特定医療費(指定難病)受給者証
(受給者の死亡による場合)
- 死亡診断書の写し