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ページ番号:4895
更新日:2026年5月8日
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市長交際費
甲府市交際費取扱指針
交際費の趣旨
交際費は、行政の円滑な執行を図るため、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)が市を代表し外部と交際をする場合に支出することができるものとする。
交際費の支出ができる相手方
交際費は、甲府市政執行上密接な関係にある者、市政について功績顕著であった者、その他市長等が特に必要と認める者及びこれらの者が所属する団体等との交際について、支出することができるものとする。
交際費の支出ができる事項
交際費は、前項に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。
- (1)意見交換、情報収集及び信頼・友好関係増進のための会議・懇親会等の「会費」
- (2)葬儀等の「香典」
- (3)葬儀及び各種大会等の「生花」
- (4)病気等の「見舞い」
- (5)祝賀、披露等の「御祝」
- (6)活動趣旨賛同等の「協賛」
- (7)その他市長が特に必要と認めたもの
交際費の支出ができる額
交際費は、別紙「交際費支出基準額表」に従い支出するものとする。
別紙「交際費支出基準額表」
|
支出区分 |
説明 |
支出基準 |
|---|---|---|
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会費 |
各種会議・会合等に係る会費、負担金等 |
5千円を原則とする。金額が明示されているものはその金額。 |
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香典 |
市政関係者及びその親族に係る葬儀香典等 |
1万円を原則とする。 |
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生花 |
市政関係者及びその親族に係る葬儀生花・供物等 |
標準的市価による。生花1万5千円、供物8千円(いずれも単価・消費税抜き)を原則とする。 |
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見舞い |
市政関係者の病気等に係る見舞金等 |
1万円を原則とする。 |
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御祝 |
市政関係者の祝賀・披露等に係る祝儀等 |
1万円を原則とする。 |
|
協賛 |
各種団体の活動趣旨賛同に係る協賛金等 |
社会通念上妥当な範囲 |
|
その他 |
その他市長が特に必要と認めたもの |
社会通念上妥当な範囲 |
年度別交際費一覧
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