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ページ番号:6021
更新日:2024年4月23日
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固定資産評価審査委員会とは
(1)固定資産評価審査委員会について
固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある納税義務者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された行政委員会で、中立的な立場から固定資産課税台帳の登録価格(評価額)が適正なものであるかどうかについて、審査を行います。
(2)審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額に限られています。したがって、価格(評価額)に関する事項以外に不服がある場合については、行政不服審査法に基づく市長への審査請求を行うことになります。
(3)審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付後3か月を経過する日までの間です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
(4)審査の申出の方法
審査申出書(正副各1通)を甲府市固定資産評価審査委員会事務局まで提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。
審査申出書
審査申出書は甲府市固定資産評価審査委員会事務局にあります。
(5)却下となる場合
- (1)審査申出書が提出期間以外に提出された場合
- (2)固定資産税台帳に登録された価格(評価額)以外の申立てである場合
- (3)審査申出書に不備があり、申出人が所定の期間内にそれを補正しなかった場合
(6)審査の流れ
- (1)審査申出書の受付
- (2)形式審査(受理又は却下が決定されます。)
- (3)審査委員会は、審査申出書の副本を市長に送付し、市長に対して期限を定めて弁明書の提出を求めます。この弁明書には評価の根拠及び方法、審査申出に対する弁明等が記載されます。
- (4)審査委員会は、市長から提出された弁明書の副本を申出人へ送付します。申出人は、審査委員会が定めた期間内に、この弁明書に対する反論書を提出することができます。(申出人が意見陳述を希望する場合、口頭で意見陳述をすることができます。)
- (5)必要がある場合は、実地調査を行います。
- (6)審査委員会は、審査の決定をします。
(7)その他
- (1)審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、資産税課で十分に説明を受けてください。
- (2)審査申出中であっても納期限を過ぎると滞納として扱われます。審査の結果、申請が認められますと精算されますが、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。
- (3)申出人は決定があるまでの間はいつでもその申出を取り下げることができます。
審査の申出についてのお問い合わせ先
〒400-8585
甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
甲府市固定資産評価審査委員会事務局(市民部総務課内)
055-237-5294(ダイヤルイン)