ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 共有資産の代表者選定について
印刷
ページ番号:12181
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
共有資産の代表者選定について
共有資産に係る代表者選定基準は次の通りです
1.新規に物件を共有する場合の優先順位
(1)物件所在地に居住している者
(2)市内に居住している者
(3)共有持分の多い者
(4)同一世帯上、納税義務者となりうる者(世帯主や親等)
(5)登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
2.既に物件を共有していて、代表者が変更となる場合
- 代表者が共有持分を喪失した場合
(共有持分のみを変更した場合、及び共有代表者以外に変更があった場合には、代表者の変更は行いません)
3.その他
- 相続により共有資産となった場合において、「相続人代表者指定届」が提出されている場合には、その相続人代表者を共有資産の代表者とします
- 土地及び家屋所有形態が同じで、家屋調査時に代表者の指定があった場合には、その方を代表者とします
- 共有者間において、新たに代表者を選定した場合もしくは、代表者を変更することとした場合は、資産税課へ「共有物件に係る納税代表者の変更届出書」を提出することにより、代表者を変更することができます
- 共有資産の納税通知書及び納付書は、共有名義一つにつき一通を当該代表者に送付するものとします
関連リンク