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ページ番号:38593

更新日:2026年10月22日

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転居届:代理人が手続きするとき

代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。

甲府市内で引越しをしたときは、14日以内に甲府市の窓口で転居の手続きが必要です。転居の手続きは、実際に甲府市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。

届出ができる方(届出人)

任意代理人(本人、または同じ世帯の人から委任された方)

注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

1 引越しをする方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 (特定)在留カードまたは(特定)特別永住者証明書(外国人の方)

外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、(特定)在留カード等をお持ちください。

注記:転居される外国人の方全員分が必要です。

4 続柄を証明する書類の原本(外国人の方を含む世帯で続柄を登録される方)

外国人の方を含む世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。

本国の政府等公的機関が発行した、世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。

注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。

なお、既に続柄が記載されていて、続柄に変更がない場合は不要です。

5 甲府市発行の保険証や医療証など(該当する方)

返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。

注記:引っ越しをする方のマイナンバーカードは転居届の後にカードの継続利用手続きが必要ですが、任意代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。

届出期限

甲府市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。

注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

市民課窓口(市役所本庁舎2階)

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。

注記2:引っ越しシーズンは休日開庁を行っております。開庁日は「3月・4月に住所変更の手続きをされる皆さまへ」をご覧ください。

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課住民記録係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5354

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