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ページ番号:38563
更新日:2026年10月21日
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死亡届:死亡したときの届出
死亡届の手続方法は次のとおりです。
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。外国籍の方でも日本国内で亡くなった場合は死亡届の届出が必要です。死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます。
海外で亡くなられた方は添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。
届出ができる方(届出人)
- 死亡者の親族
- 死亡者の同居人
- 死亡者が死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
- 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。死亡届を持参いただく方は代理人でも可能です。
注記:後見人、保佐人、補助人および任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書または裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本を還付いたしますが、事前の手続きがございます。事前にお問合せの上、還付の申出をお願いいたします。
届出時の確認事項
- 出棺場所
- 埋葬先
- 新聞掲載の希望の有無
- 次の世帯主(死亡者が世帯主のとき)
届出に必要なもの
死亡届、死亡診断書(死体検案書)
通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷され、医師等が記載し、病院等から発行されます。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:死亡診断書(死体検案書)は提出後返却されません。写しなどが必要な場合は事前にコピーをお済ませください。
注記3:届書の様式は全国共通です。他市区町村の死亡届も使用できます。
注記4:届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。
以下、亡くなられた方がお持ちの場合は窓口までお持ちください。
- 国民健康保険の資格確認書
- 介護保険証
- 印鑑登録証
- 後期高齢者医療保険の資格確認書
- 通知カード又はマイナンバーカード
など
おくやみ窓口「よりそい」について
甲府市では、亡くなられた方のご遺族が市役所で行う各種手続きについてご案内する、おくやみ窓口「よりそい」を設置しております。予約制となっておりますので、ご利用になる場合は、お電話にてご予約ください。
受付電話番号:055−237−5274
詳しくは、「おくやみ窓口「よりそい」のページ」をご覧ください。
届出期間
亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。
注記:海外で亡くなられた方は、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。
届出場所(届出地)
下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 死亡者の本籍地または死亡地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
甲府市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
旧中道地区の方は中道支所でも、旧上九一色地区の方は上九一色出張所でも手続きができます。
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで不備がなく本籍地である甲府市に届出があった場合に最も短い場合10日程度かかります。
他市区町村に届出された場合のほか、複数の届出をされた場合、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向によって、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。