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ページ番号:38565
更新日:2026年10月21日
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離婚届:協議離婚するときの届出
協議離婚の手続方法は次のとおりです。
夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名、成人の証人2名の署名、未成年の子がいる場合は親権者を指定して、離婚届を市区町村に届け出てください。
離婚には協議離婚のほかに裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください。(離婚届の提出の日から3か月以内)
協議離婚の要件(離婚の条件)
- 夫婦双方に離婚をする意思があること
- 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること
注記1:未成年の子がいる場合は夫婦で協議の上、父または母のどちらか一方を親権者と定めるか、共同親権にすることもできます。
注記2:民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について」(別サイトへリンク)
親権者について
令和8年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行いたします。父母の離婚後の親権者の定めはこれまでは父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが施行後、離婚届は共同親権の定めとすることもできるようになります。
共同親権を定めた改正法施行前に、単独親権の合意をして離婚をしても、後日、共同親権について家庭裁判所に申し立てることも可能となります。
届出ができる方(届出人)
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
注記:離婚届を持参する方は代理人でも可能です。
届出に必要なもの
1 離婚届
離婚届の証人欄以外は夫と妻が記入してください。夫妻の署名欄はご本人が記入してください。届書の右側にある証人欄は、離婚届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人2名によるご記入およびご署名が必要です。
離婚届は市民課戸籍係窓口(市役所本庁舎2階)または、市内各窓口センターで配布しています。詳細な説明を聞きたい場合は、市民課戸籍係窓口(市役所本庁舎2階)へお越しください。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:令和8年4月1日以降、民法等改正により父母(養父母)双方を親権者とする届出が可能となりました。これに合わせて届出様式が変更となり、「親権者指定が双方の真意であることの確認」「離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の分担の取決め有無の確認」が届書記載事項に追加されました。これらの記載に遺漏がある場合は確認、補正を求めることがあります。
なお、従前様式も引き続きご使用いただくことが可能ですが、届書に加えて別紙の記載を求めることがございます。
注記3:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。
- 介護保険の被保険者証(甲府市発行の保険証所持者で、氏名・住所・世帯主等が変わる場合)
- 国民健康保険の資格確認書(甲府市発行の保険証所持者で、氏名・住所・世帯主等が変わる場合)
- 後期高齢者医療保険の資格確認書(甲府市発行の保険証所持者で、氏名・住所・世帯主等が変わる場合)
- 印鑑登録証(甲府市に印鑑登録している人で、氏が変わる場合)
- マイナンバーカード(所持者の住所・氏名が変わる場合)
届出期間
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
甲府市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
旧中道地区の方は中道支所でも、旧上九一色地区の方は上九一色出張所でも手続きができます。
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで不備がなく本籍地である甲府市に届出があった場合に最も短い場合10日程度かかります。
他市区町村に届出された場合のほか、複数の届出をされた場合、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。