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ページ番号:38566

更新日:2026年10月21日

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離婚届:裁判離婚するときの届出

裁判離婚の手続方法は次のとおりです。

裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より原則10日以内に離婚届を届け出てください。

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。

届出ができる方(届出人)

  • 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
  • 審判離婚:審判の申立人
  • 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
  • 認諾離婚:訴えの提起者
  • 判決離婚:訴えの提起者

ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等記入してください。

注記:届書を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

1 離婚届

離婚届証人欄以外の箇所について、離婚の申立人(訴えの提起者)または申出人・原告の方が記入してください。裁判での離婚の場合、届書右側にある証人欄の記入は必要ありません。

【配布場所】
市民課戸籍係窓口(市役所本庁舎2階)または、市内各窓口センターで配布しています。

詳細な説明を聞きたい場合は、市民課戸籍係窓口(市役所本庁舎2階)へお越しください。

注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。

2 裁判判決書類

裁判所から交付された次の書類が提出時に添付が必要です。

  • 調停離婚の場合、調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚の場合、和解調書の謄本
  • 認諾離婚の場合、認諾調書の謄本
  • 判決離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書

3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など
  2. 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。

  • 介護保険の被保険者証(甲府市発行の保険証所持者で、氏名・住所・世帯主等が変わる場合)
  • 国民健康保険の資格確認書(甲府市発行の保険証所持者で、氏名・住所・世帯主等が変わる場合)
  • 後期高齢者医療保険の資格確認書(甲府市発行の保険証所持者で、氏名・住所・世帯主等が変わる場合)
  • 印鑑登録証(甲府市に印鑑登録している人で、氏が変わる場合)
  • マイナンバーカード(所持者の住所・氏名が変わる場合)

届出期間

裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内。(成立日を1日目と数えます)

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

甲府市に提出する場合の届出場所・届出時間

市民課窓口(市役所本庁舎2階)
旧中道地区の方は中道支所でも、旧上九一色地区の方は上九一色出張所でも手続きができます。

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。

注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
また、平日の閉庁時間、土曜日・祝日および年末年始の市役所が休みの時でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出、火葬の手続きなど、一部の事務を日直で取り扱っています。詳しくは、「日直で取り扱う事務」をご確認ください。

戸籍の証明書が必要な方

戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで不備がなく本籍地である甲府市に届出があった場合に最も短い場合10日程度かかります。

他市区町村に届出された場合のほか、複数の届出をされた場合、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(別サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課戸籍係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5349

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