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ページ番号:38536

更新日:2026年10月22日

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戸籍届書の記載事項証明書がほしいとき

記載事項証明書とは

原則非公開となっている、出生、婚姻、死亡届などの戸籍届出の記載内容について証明をするものです。「利害関係人」が特別な事由がある場合に限り申請ができます。

戸籍届書は原則非公開のため、証明書を発行する理由が限定されています。民間保険会社での手続きなどの場合は発行ができません。

市区町村での届書の保管期間が事例により異なりますので、申請の際には事前にお問い合わせください。

取得できる方

  • 利害関係人(届出事件の本人または届出人、届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の取得者など)
  • 任意代理人(上記の者からの委任状をお持ちの方)

取得する前に確認しておくこと

  • 必要な戸籍の届出年月日および届出した窓口の確認
  • 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
    注記:戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。

必要なもの

1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書

申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    「本人確認を実施しています」より詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。

3 疎明資料

特別な事由を確認できる資料等があればお持ちください。申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

(例)

  • 簡易生命保険(注記:郵政民営化前(郵政省、郵政公社が保険会社名)に契約したもの)の死亡保険金受取人であることがわかる証書(保険金額の合計が100万円を超えるもの)
  • 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金手続きの必要書類として明記されている指示書

手数料

戸籍届書の記載事項証明書 1通350円

申請場所・申請時間

戸籍届書の記載事項証明書は、届書を保管している窓口に申請する必要があります。

1 令和6年2月29日までに届出した方
受理地(届出書を提出した市区町村)の窓口、本籍地の市区町村の窓口、本籍地の市区町村を管轄する法務局(またはその支局)のいずれか

注記1:交付市が本籍地の方の戸籍届書は約1か月甲府市で保管した後、甲府地方法務局へ送付します。法務局で一定期間保管した後に、甲府市に移管されます。どこの窓口で保管しているかは、請求の時期などにより異なりますので、事前にお問い合わせください。

注記2:外国人の出生や死亡、外国人同士の婚姻、離婚など戸籍に記載しない届書の場合は、受理地の市区町村の窓口で請求してください。

2 令和6年3月1日以降に届出した方

戸籍法の改正により、これまでの「届書記載事項証明書」は、届書等の画像情報を作成する「届書等情報内容証明書」という名称で発行します。

受理地(届出書を提出した市区町村)の窓口

本籍地の市区町村の窓口(届出した時点の現本籍地および届出後の新本籍地のどちらでも交付できます。)

注記:外国人の出生や死亡、外国人同士の婚姻、離婚など戸籍に記載しない届書の場合は、受理地の市区町村の窓口で請求してください。

3 甲府市役所市民課の申請時間

市民課窓口(市役所本庁舎2階)

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。

注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。(午前8時45分から午後4時30分)

詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課受付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5337

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