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ページ番号:38530
更新日:2026年10月22日
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戸籍の附票がほしいとき
甲府市に本籍のある方または以前甲府市に本籍があった方が、戸籍の附票(住所の異動履歴が記録されているもの)を取得する方法は次のとおりです。
窓口以外でも郵送で手続きができます。他の手続き方法は以下からご確認ください。
取得できる方
戸籍の附票に記載されている方、その配偶者または直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方
注記:上述の方が代理人(法定代理人を含む)に取得させる場合は、「代理人に戸籍の証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。
取得する前に提出先や本人等に確認しておくこと
- 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
- 必要な附票に記載されている全部の証明が必要か、もしくはそのうちの個人又は一部の戸籍が必要なのか(謄本か抄本かなど)
- どこからどこまでの住所の履歴がわかる証明が必要なのか
- 本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録、住民票コードの記載が必要なのか
注記:令和4年1月11日に施行されたデジタル手続法により、戸籍の附票の記載に生年月日および性別が追加されました。また、個人情報保護の観点から、特別な事由を除き、本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載を省略することになりました。
必要なもの
1 住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。本人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証などをお持ちいただいた方は、「書かない窓口サービス」をご利用いただけます。(本庁舎市民課窓口及び青沼窓口センターのみ)
住民票・戸籍等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:253KB)
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
- 取得者と対象者の関係
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
「本人確認を実施しています」より詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。
手数料
戸籍の附票 1通300円
申請場所・申請時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
または、市内各窓口センター
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:日曜日は、本庁舎の窓口を開設しています。(午前8時45分から午後4時30分)
詳しくは、「日曜日の窓口業務」をご確認ください。
注意事項
- 原則、本人または配偶者、直系血族の方が希望した場合にのみ、本籍及び筆頭者が表示されます。(省略することも可能です)
- 本人または配偶者、直系血族の方が取得の申請をした場合にのみ、在外選挙人情報(国外転出中で在外選挙人名簿に登録済みの方が対象)を表示させることが可能です。
- 過去の住所を証明する必要がある場合は、通常の「戸籍の附票」だけではなく、「除附票」や「改製除附票」を請求しなければならないことがあります。
請求の際には、請求書に- 「○○市○丁目」の記載があるものが必要
- 「○○市○丁目から△△町□番地」までの住所の遍歴がわかるものが必要
などと具体的に記載してください。
また、「除附票」や「改製除附票」も必要となった場合は、その分の手数料も別途必要となります。
- 戸籍の附票の除票(除附票)は、地域によって保存期間に違いがあります。
- 合併前の甲府市に本籍がある方⇒平成9年10月10日以降の戸籍の附票の除票の写しが発行できます。
- 合併前の中道町に本籍があった方⇒平成18年2月25日以降の戸籍の附票の除票の写しが発行できます。
- 合併前の上九一色村(古関・梯)に本籍があった方⇒平成8年4月1日以降の戸籍の附票の除票の写しが発行できます。