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ページ番号:6185
更新日:2026年6月18日
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特別障害給付金
特別障害給付金について
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
【1】支給の対象となる方
(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象で次の1または2の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信制を除く。)
- 大学(大学院)・短大・高等学校および高等専門学校
- 昭和61年4月から平成3年3月までは、1に加え、専修学校および一部の各種学校
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに該当障害状態に該当し、請求された方に限られます。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要となります。
【2】支給額(令和8年度)
障害基礎年金1級に該当する方:月額58,650円
障害基礎年金2級に該当する方:月額46,920円
【3】請求手続きの窓口等
請求の窓口は、甲府市にお住まいの方は甲府市役所市民課国民年金係です。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給に関する事務は、日本年金機構が行います。
【4】請求に必要な書類
- すべての方が必要な書類
- 1.「特別障害給付金請求書」
- 2.「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」等、基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 3.障害の原因となった傷病にかかる「診断書」(障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書が必要となります。)
- 4.「レントゲンフィルム」(次の(1)~(3)の傷病の場合)および心電図所見のあるときは「心電図の写し」
- (1)呼吸器系結核(2)肺化のう症(3)けい肺(これに類似するじん肺症を含む)
※(1)~(3)以外の傷病であっても認定または審査に際しレントゲンフィルムが必要となる場合があります。 - 5.「病歴・就労状況等申立書」
- 6.「受診状況等証明書」(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となる場合があります。)
- 7.「特別障害給付金所得状況届」
- 8.生年月日を証明するための「住民票」または「戸籍抄本」(請求書に個人番号を記載された場合は省略できます。)
- 9.公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類(年金額改訂通知書等)
- 任意加入対象の学生であった方が上記1〜9に加えて必要な書類
- (1)「在学(籍)証明書」
- (2)「在学内容の確認にかかる委任状」(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、日本年金機構事務センターまたは年金事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります)
- 任意加入対象の被用者の配偶者であった方が上記1〜9に加えて必要な書類
- (1)「戸籍の謄本または抄本」(生年月日および婚姻年月日確認のため)
- (2)その他、初診日において配偶者の公的年金などの加入・受給の状況を明らかにすることができる書類が必要となる場合があります。
【5】ご注意いただきたいこと
・請求書提出後、日本年金機構で審査を行います。必要書類を整えていただいても、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給要件が確認できないときは不支給となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
・障害の認定や初診日、初診日における在学状況や扶養関係を確認するために必要な書類等がすべて揃わない場合でも受付は可能ですので、まず請求書を提出し、後日不足している必要書類等を出してください。審査・認定には、過去の状況を確認する必要があるなど時間を要する場合があり、支給の決定まで数ヶ月かかることもあります。認定された場合には請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。
・給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。
※詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク(別サイトへリンク))をご覧ください。